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昇降機に関する建築基準法施行令の改正に伴う確認申請等の運用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004476 更新日:2020年8月1日更新

 建築基準法の一部を改正する政令(平成25年政令217号)が平成26年4月1日から施行されますが、本県においては、昇降機に係る確認申請等の運用は、次のとおり取り扱うこととします。

 なお、県内の特定行政庁(熊本市、八代市、天草市)においても同様の取扱いとなる予定ですが、別途、建築物の工事着工時期に関する証明書の添付等を求める予定としている行政庁もございますので、詳細は、申請先の特定行政庁へお問い合わせください。

1 昇降機の新基準の適用に関する運用について

 新政令の施行日(平成26年4月1日)前に建築工事に着手している新築建築物については、昇降機の設置について、施行日以降に建築基準法第87条の2による別願申請を行った場合でも、新基準の適用は受けないものとして取り扱うことができるものとします。

※なお、建築物の着工が施行日前でも、新基準に適合した昇降機の設置を推奨します。

 昇降機の新基準適用のイメージ(PDFファイル:14KB)

2 建築確認時に旧基準の型式認定品のエレベーターで確認を受けたものを完了検査までに新基準の型式認定品を設置する場合の手続きについて(計画変更確認申請の要否について)

 規則第3条の2第2項第二号に規定される軽微な変更の範囲内(定員や定格速度等の能力に変更がない場合で変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの)であれば、軽微な変更として取り扱うこととします。

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