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低炭素建築物新築等計画の認定制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004364 更新日:2023年4月3日更新

 

 

 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定制度について

低炭素建築物新築等計画の認定制度について

 低炭素建築物新築等計画の認定制度は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行)に規定された制度であり、省エネルギー性に優れるなど、都市の低炭素化の促進(二酸化炭素の排出の抑制)に寄与する建築物の新築等に関する計画(『低炭素建築物新築等計画』)について、あらかじめ所管行政庁から認定を受けることで、その計画に基づき新築等がされた建築物(『低炭素建築物』)は、税制優遇や容積率の不算入などの措置を受けることができます。

認定要件

  1. 認定対象区域内で新築等が行われる計画であること。
  2. 新築等を行う計画は、低炭素化の促進のための認定基準を満たすこと。

認定対象区域

 認定対象区域は、都市計画区域内の次の区域となります。

  • 市街化区域
  • 用途地域が定められている区域(市街化区域以外)

新築等

 新築等には、新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備等の建築設備の設置改修が含まれます。

 ※詳細は、法令、告示等をご確認ください。

低炭素建築物のメリット

 低炭素建築物新築等計画の認定を受けて、低炭素建築物の新築等を行った場合、次のメリットがあります。

  • 税制の優遇措置が適用されます。(住宅ローン減税、登録免許税の減額措置等)
  • 低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)に係る床面積が容積率緩和の対象となります。

 ※詳細は、国土交通省、国税庁等のホームページをご確認ください。

認定申請等の手続き等について

認定手続きの流れ

 低炭素建築物新築等計画の認定は所管行政庁が行いますので、次に掲げる図書(正副各1部)を添えて、所管行政庁に認定申請してください。
 (都市の低炭素化の促進に関する法律第53条の規定による。)

 ※認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関等の事前審査機関を受けた場合、認定申請手数料が軽減されます。
 ※認定申請時に、確認申請の申し出を併せて行うことができます。

 ※新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、当面の間、原則「郵送」による申請をお願いします。

 ※直接窓口に来られる場合は、混雑を避けるため、事前に予約をお願いします。

   (熊本市、八代市及び天草市における申請方法については、それぞれの所管行政庁にお問い合わせください。)

 確認申請の申し出を併せて行う際、構造計算適合性判定を行う必要がある場合は、適合判定通知書又はその写しの提出が必要となります。

 (平成27年6月1日施行)
フロー図150528

申請書類について

 申請添付図書 (正副各1部)

  1. 申請書(施行規則 様式第5)
  2. 施行規則第41条第1項に規定する添付図書  
    • 外壁、窓等に係る省エネ措置内容を表示した各階平面図、断面図
    • 空気調和設備等に係る省エネ措置を表示した機器表(昇降機は仕様書)、系統図、各階平面図
    • 添付書類(その他計算に要した書類)
      添付図書詳細:リスト (1)~(3)(PDFファイル:102KB) 
      ※認定申請者は、リスト(1),リスト(2) に記載される図書を添付してください。
      ただし、低炭素建築物新築等計画に住宅部分が含まれる場合、住戸部分については、リスト(2)に代えて、リスト(3)に記載される図書を添付してください。
      ※各リストにおいて、図書に明示すべき全ての事項を他の図書に明示した場合にあっては、当該図書の添付を必要としません。
  3. 施行規則第41条第1項の規定に基づいて、熊本県知事が定める図書
    • 事前審査機関による技術的審査を受け、認定基準に適合すると認められた場合、事前審査機関が交付する適合証
    • 認定基準II.第2による措置を講じる場合、熊本県建築物環境配慮制度に規定する図書
  4. その他
    • 申請を委任する場合 : 委任状(様式任意)
    • 認定申請時に確認申請を併せて申し出る場合 : 計画通知取扱申出書(要項 別記第1号様式)
    • 申請内容の変更を行う場合 : 変更認定申請書(施行規則 様式第7)
      ※施行規則:都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
      ※要項:熊本県低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務処理要項

事前審査機関について

 認定申請に先立つ技術的審査の実施機関として、熊本県が認める機関は次のとおりです。
 ただし、業として建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配された者を除きます。

住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住宅部分が認定対象の場合

  • 登録建築物調査機関(省エネ法第76条第1項に規定)
  • 登録住宅性能評価機関(品確法第5条第1項に規定)

上記以外が認定対象の場合

  • 登録建築物調査機関
  • 指定確認検査機関(登録住宅性能評価機関を兼ねる者に限る。)

認定申請時期

 計画に係る建築物の着工前

認定申請手数料等について

熊本県低炭素建築物新築等計画の認定等に係る申請手数料 (PDFファイル:65KB)

熊本県低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務処理要項 (PDFファイル:240KB)

認定申請様式について

認定申請先及び問い合わせ先

 所管行政庁(建築主事を置く行政庁)

 ※新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、当面の間、原則「郵送」による申請をお願いします。

 ※直接窓口に来られる場合は、混雑を避けるため、事前に予約をお願いします。

   (熊本市、八代市及び天草市における申請方法については、それぞれの所管行政庁にお問い合わせください。)

 ※認定申請先となる所管行政庁は、申請対象の建築物の所在地により異なります。

建築物の所在地

申請先(所管行政庁)

Tel

県内全域

(ただし、熊本市、八代市、天草市を除く。)

熊本県 土木部建築住宅局建築課

096-333-2535
熊本市内 熊本市 都市建設局 建築指導課 096-328-2513
八代市内 八代市 建設部 建築指導課 0965-33-4750
天草市内 天草市 建設部 建築課 0969-32-6797

参考

関連リンク

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