施工体制台帳等の作成について(建設業者の皆様へ)
1 施工体制台帳等の目的 建設工事の施工は、一般的に、それぞれ独立した各種専門工事の総合的な組み合わせにより成り立っているため、建設業は他産業に類を見ないほど多様化し、かつ、重層化した下請構造を有しています。 このような特色を有する建設業において建設工事の適正な施工を確保するためには、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、直接の契約関係にある下請業者のみならず、当該工事の施工に当たる全ての建設業を営む者を監督しつつ工事全体の施工を管理することが必要です。 このため、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法という。)」により、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が一定の下請契約を行う場合は、「施工体制台帳」や「施工体系図」の作成等を義務付けられており、当該建設業者は施工体制台帳等の作成を通じ施工体制の的確な把握を行うことによって、建設工事の適正な施工に努めなければなりません。
2 公共工事の受注者の義務 公共工事(注) の受注者が、当該建設工事を施工するために 下請契約を締結した場合は、 下請金額に関わらず、次のことが 義務付けられています。 (1)施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、写しを発注者に提出。 (2)施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示。 なお、公共工事に該当しない工事であっても、下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上である場合は、施工体制台帳等を作成しなければなりません。 (注)ここでいう「公共工事」とは、「国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事」をいいます(入札契約適正化法第2条第2項)。 3 熊本県発注の建設工事における取り扱い(※平成31年(2019年)4月1日以降に提出する分から適用) 熊本県においては、より一層の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達に資することを目的として「下請契約報告事務取扱要領」を定めており、熊本県発注の建設工事の受注者が下請契約を締結した場合、次のとおり書類の提出を求めています。 (1)提出書類 ※様式は下記の「4 様式」に掲載しています。 ア~エの書類は必須。オ・カの書類は下請業者に発注した工事1件の契約金額が100万円以上となるときのみ。 ア 施工体制台帳(元請負人に関する事項)(別記様式1) イ 施工体制台帳(下請負人に関する事項)(別記様式2) エ 施工体系図(別記様式3) カ 元請・下請関係内容表(別記様式5) (2)提出先 発注機関の主任監督員 (3)提出期限 下請契約締結の日から21日(3週間)以内 (4)提出部数 2部 ※ 発注機関において、提出が必要な書類が揃っているか確認したうえで、2部ともに受付印を押印し、その場で1部を返却します。
4 様式 ※いずれの書類も、押印は不要です。 (参考)
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