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住居確保給付金を申請するには【総務福祉課】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008414 更新日:2020年8月1日更新

1 住居確保給付金とは

離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失っている方、又は失うおそれのある方を対象として、原則3ヶ月間(場合により最長9ヶ月間)、賃貸住宅等の家賃として住宅支援給付を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。

2 住宅支援給付の支給対象者(以下の要件全てに該当すること)

  • 離職後2年以内の方及び65歳未満の方
  • 住宅を喪失していること、又は喪失するおそれがあること。
  • 離職前に主たる生計維持者であったこと。(離職後離婚などにより主たる生計維持者となっている場合も含む)
  • 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入額、預貯金額が一定の金額以下であること。
  • 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申込を行うこと、又は現に行っていること。
  • 国の雇用施策による貸付・給付、地方自治体などが実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付・給付を、申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族が受けていないこと。
  • 申請者、申請者と生計を一つにしている同居の親族いずれもが暴力団員でないこと。

3 支給期間

 原則3ヶ月間(一定条件を満たす場合は、最大9ヶ月間まで延長可能)

受付時間は9時00分~16時00分
なお、人吉市にお住まいの方は、人吉市役所福祉課(Tel 0966-22-2111)が窓口となります。

お問い合わせ先

 球磨地域振興局総務福祉課 Tel 0966-22-1040


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