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【公募のお知らせ】くまもと県南フードバレー農産物高付加価値化緊急支援事業(県南地域フードバレー機運醸成事業)補助金<水俣・芦北地域>

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0272848 更新日:2026年7月17日更新

くまもと県南フードバレー農産物高付加価値化緊急支援事業(県南地域フードバレー機運醸成事業)補助金<八代地域>公募のお知らせ

1 目 的

 熊本県では、県南地域の豊富な農林畜水産物を活かした取組みとして「くまもと県南フードバレー構想」を推進しており、令和7年7月策定の「食のみやこ熊本県」創造ビジョンでは、重点項目として、くまもと県南フードバレー構想「ステージ2」(以下、「FV構想」という。)を掲げ、更なる展開を図っている。
 しかしながら、県南地域の事業者や住民におけるFV構想への興味関心が低く、地元におけるFV構想や関連商品の認知度向上、機運醸成が課題となっている。
 本事業では、県南地域におけるFV構想の認知度向上及び県南産食材やその加工品等の販路拡大・消費拡大等を図り、くまもと県南フードバレー推進協議会会員をはじめとする県南地域の農林畜水産業者や食品加工事業者等(以下「会員等」という。)の緊急的な収益改善を図ることを目的とする。

2 補助対象事業

​​ FV構想や関連商品の認知度向上、機運醸成、県南産食材や農林畜水産物加工品等の販路拡大・消費拡大等の取組みにより、会員等の緊急的な収益改善を図ることを目的とし、水俣市、芦北町、津奈木町のいずれかで実施するイベント運営事業

3 補助対象事業者及び補助率

(1)補助対象事業者 民間事業者及び複数の民間事業者で構成される団体
(2)補 助 率 定額(上限3,500千円/1者)

4 実施要領、公募要領等

00くまもと県南フードバレー農産物高付加価値化緊急支援事業(県南地域フードバレー機運醸成事業)補助金実施要領 (PDFファイル:110KB)

01 公募要領 (PDFファイル:203KB)

02 農林水産業振興補助金等交付要項 (PDFファイル:153KB)

03 農林水産業振興補助金等交付要項 別表(抜粋) (PDFファイル:286KB)

04 熊本県補助金等交付規則 (PDFファイル:182KB)

5 様式

05事業実施計画(実績)書(別記様式第1号) (Wordファイル:24KB)

06事業経費内訳書(別記様式第1号別添1) (Excelファイル:58KB)

07交付申請書(別記第3号様式) (Wordファイル:18KB)

08誓約書(別記様式第1号添付2) (Wordファイル:28KB)

09収支予算書(収支精算書)(別記第4号様式) (Wordファイル:19KB)

10補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第2号) (Wordファイル:21KB)

6 応募方法(事前相談申込方法)

(1)提出書類(電子メール、または、郵送、持参にて提出すること)
  ○事業実施計画書(要領「別記様式第1号」)
  【添付書類】
   1.事業経費内訳書(別添1)
     2.その他補足資料
(2)提出先・問い合わせ先
   〒869-5461 熊本県葦北郡芦北町芦北2670
    芦北地域振興局 総務振興課
     有馬・田中
    電話:0966-82-4445
    E-mail: ashisousoumu25@pref.kumamoto.lg.jp

​​7 補助金交付申請

 補助対象とならない場合は受理できないため、必ず事前相談を行い、補助対象の可否をご確認のうえ、提出すること。
(1)提出書類(以下の書類を4部、郵送または持参にて提出すること)
   ○交付申請書(要項「別記第3号様式」)
   ○事業実施計画書(要領「別記様式第1号」)
   【添付書類】
    1.事業経費内訳書(別添1)
    2.誓約書(添付2)
    3.会社概要が分かる資料(パンフレット等)
    4.定款の写し(資料がない場合は、組織の代表者、規約等の分かる資料)
    5.直近1期分の決算書(賃貸借表、損益計算書等)
    6.その他補足資料
   ○収支予算書(要項「別記第4号様式」)
(2)提出先・問い合わせ先
    6応募方法(2)と同じ

​​8 スケジュール

(1)事業実施計画の事前相談・・・・・・令和8年7月17日(金)~令和8年7月31日(金) 
(2)交付申請書等の提出・・・・・・公募開始日~令和8年8月7日(金) 
  ※ 必ず、事前相談後に行うこと 
  ※ 予算がなくなり次第受付終了
(3)審査・・・・・・交付申請受付順に順次(8月中旬頃まで)
(4)交付決定(事業開始)・・・・・・審査後速やかに決定 
  ※ 提出書類に不備等がない場合
(5)実績報告(事業完了)・・・・・・事業完了日から1か月を経過した日、または、令和9年3月12日(金)の
                      いずれか早い日
(6)補助金支払い・・・・・・実績報告日から1か月程度 
  ※ 実績報告書に不備等がない場合の標準的な期間 
  ※ 必要に応じて、概算払いを行うこととする

 

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