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(医療機関向け) 新型コロナウイルス感染症による入院患者を受け入れた場合における医療費公費負担申請手続について  

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0162964 更新日:2023年2月10日更新
 都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、当該感染症患者に対して、感染症指定医療機関へ入院することを勧告することができます。
 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院することを勧告することができます。

  新型コロナウイルス感染症により入院された場合、感染症法に基づき、保健所の入院勧告により入院となった時から、退院または勧告が解除される時までの医療費は公費負担されます。
 なお、医療費公費負担の申請手続きについては、本人に代わって医療機関が代行できることとなっていますので、医療費決定通知書の迅速な発行のため御協力をお願いします。
※医療機関において、申請書をダウンロードのうえ、原則郵送でご提出
  ください。申請書の記入にあたっては、記入例をご覧ください。

【提出先】
〒866-8555
 八代市西片町1660
 熊本県八代保健所 保健予防課宛て
  <新型コロナ公費負担申請書在中>

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