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イベント会場などで食品を取り扱う営業を行う場合は、
事前に許可申請や届け出が必要な場合があります。
【臨時営業の手引き】をご確認のうえ、必要な手続きをお願いします。
調理手順の最後に加熱した食品。
ただし、かき氷、アイスクリーム、飲み物、既製品は除く。
簡易な施設を用いて、イベント会場で調理した飲食物を客に提供するものです。
☆許可申請に必要なもの
・営業許可申請書(臨時営業)
営業許可申請書(臨時営業) (PDFファイル:132KB)
営業許可申請書(臨時営業) (Excelファイル:28KB)
💡 【記載例】営業許可申請書(臨時営業) (PDFファイル:143KB)
・臨時営業許可申請に係る添付書類
別紙1 (PDFファイル:77KB) 別紙1 (Wordファイル:20KB)
別紙2 (PDFファイル:276KB) 別紙2 (Wordファイル:16KB)
・申請手数料
イベント等が中止・延期となった場合も申請手数料の返還は行いません。
☆HACCPに沿った衛生管理
臨時営業においてもHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。
衛生管理計画を作成(必要な項目をチェック)し、当日の実施状況を記録してください。
臨時営業における衛生管理計画及び記録表 (PDFファイル:83KB)
既製品を仕入れて開封せずそのままの状態で販売する場合や野菜などの販売のみ
(調理行為や小分けなどを行わない)の場合は、事前に届け出をお願いします。
申請手数料は不要です。
【申請書】食品営業届(臨時) (PDFファイル:145KB)
営業施設(臨時営業を含む)は、【食品衛生責任者】を設置しなければなりません。
栄養士、調理師、製菓衛生師等のほか、食品衛生責任者養成講習会受講修了者は、食品衛生責任者になることができます。
講習会はeラーニングでも受講できます。
イベント会場が菊池郡市(菊池市、合志市、大津町、菊陽町)の場合 → 菊池保健所
イベント会場が菊池郡市以外の場合 → 開催地の保健所