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食品衛生法及び熊本県特定食品衛生条例に基づき、飲食店営業等を行う際には、事前に営業所を管轄する保健所での許可が必要です。また、各種イベント等で一時的な営業を行う場合も(最大7日間)、事前に保健所の許可が必要です。
営業のできる業種及び提供できる食品等について食品臨時営業の手引きで確認してください。
飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業に該当する場合
食品販売業に該当する場合
別途手数料と併せて、遅くとも営業実施10日前までに保健所へ申請してください。
※食品臨時営業以外の申請書につきましては、保健所の窓口にてお受け取りください。