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狂犬病について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008319 更新日:2020年8月1日更新

狂犬病とは

 狂犬病は、犬だけでなく人を含む全ての哺乳類や鳥類で起こる病気です。狂犬病ウイルスは、狂犬病にかかっている動物の唾液に含まれており、その動物に咬まれたりすると感染します。

 この病気は症状が悲惨であるだけでなく、いったん発病すると現在の医学でも治療方法は全くなく、死亡率ほぼ100%の恐ろしい病気です。

潜伏期間

 犬が狂犬病ウイルスに感染し、発病するまでの期間(潜伏期間)は、普通20日から60日であり、平均1か月前後です。

症状

狂犬病

狂犬病にかかった犬の症状は、狂躁時と麻痺時とに分けられます。

 狂躁時は、神経過敏・凶暴性を示し、見境なく咬みつくようになります。このため、歯を折ったり、くちびるや舌をケガして、口から血の混じった泡や唾液を出します。鳴き声も異常で、目は大きく見開かれます。

 麻痺時は狂躁時ほど激しい症状が見られず、診断がつきにくいことがありますが、頭や頸の筋肉が麻痺するため、餌を食べることが難しくなります。この両方の症状が経過の中で現れます。

感染経路

 人が感染する主な経路は、狂犬病の犬に咬まれることによるものです。

 海外では狂犬病のリスやネコに餌を与えようとして咬まれ、感染した例もあります。

 また、アメリカやフランスでは、狂犬病にかかった人からの角膜の提供を受けた人が狂犬病にかかり死亡した例もありました。

日本の狂犬病発生状況

 日本では、昭和31年(1956年)を最後に人の狂犬病発生はありません。また、動物では昭和32年(1957年)に猫で発生したのを最後にその後の発生はありません。現在日本は、狂犬病発生のない国です。

 しかし、狂犬病発生国で犬に咬まれた人が帰国後に発病した事例が、昭和45年に1例、平成18年に2例あります。

世界の狂犬病発生状況

 世界保健機構(WHO)の推計によると、世界では年間におよそ5万5千人が亡くなっています。このうち3万人以上はアジア地域での死亡者と言われています。特に、東アジア地域の状況は深刻で、日本の近隣国でも数多く発生しています。人や物の国際流通が盛んな現代において、狂犬病が日本に侵入する可能性が常にある状況となっています。

 世界における狂犬病発生状況(厚生労働省ホームページより)

 狂犬病の発生状況​ (PDFファイル:138KB)

狂犬病予防

 狂犬病は人にも感染し、発病するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。

 狂犬病は、狂犬病にかかった動物に咬まれて感染する場合だけでなく、様々な感染経路があります。その感染源をできるだけなくすとともに、万一発生しても十分に対応できる予防対策が必要です。

 万が一侵入した場合に備え、狂犬病予防法では飼い犬の登録と年1回の狂犬病予防注射の実施を義務づけています。

 海外では多くの発生例が未だに報告されており、日本にも様々な動物が輸入されているなか、いつ発生するかわかりません。予防注射を実施していれば予防できる病気ですので、大切な愛犬のためにも必ず注射を実施しましょう。

海外へ行かれる方へ

 狂犬病発生国へ旅行する場合や、不幸にして海外で狂犬病疑いのある動物から傷を受けて帰国した場合など、人の予防接種に関しては厚生労働省検疫所ホームページで予防接種実施機関を検索できます。

厚生労働省検疫所ホームページ FORTH|予防接種実施機関​<外部リンク>

 海外に動物を連れて旅行したり、動物の輸出入をする方は、相手国により検疫等の手続等が異なりますので動物検疫所にお問い合わせください。

農林水産省動物検疫所ホームページ 動物検疫所ホームページ​<外部リンク>

犬の飼い主の方へ

 現在日本では狂犬病の発生はありませんが、海外では多くの発生例が未だに報告されています。日本にも様々な動物が輸入されており、いつ発生するかわかりません。狂犬病は予防注射を実施してれば予防できる病気です。大切な愛犬のために、必ず登録と年1回の予防注射を実施しましょう。

犬の登録と観察

山鹿市犬鑑札

狂犬病予防法では、犬の登録が義務づけられています。新しく飼主になる場合、生後90日以上の犬の場合、犬を飼い始めてから30日以内に山鹿市に登録申請しなければなりません。生後90日以内の犬の場合は、生後90日となった日から30日以内に登録しなければなりません。

 登録されると鑑札が交付されますので、鑑札を犬につけておくことも義務づけられています。

 引っ越し等で住所が変更となる場合や、飼主が変わる場合、飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届け出が必要です。

 登録は犬の戸籍であるだけでなく、狂犬病発生時の動向をつかむためにもぜひ必要なものです。忘れずに行いましょう。

狂犬病予防注射と注射済票

山鹿市注射済票

狂犬病予防法では、狂犬病予防注射は4月1日から6月30日までの間に1回受けなければならないと規定されていますので、確実に実施しましょう。山鹿市ではこの間に会場を設けて集合注射が実施できるようにしています。

 やむを得ず6月30日までに注射が実施できなかった場合は、動物病院でも実施できます。

 予防注射を受けた後には、山鹿市から新たな注射済票が交付されます。注射済票は犬へ着けておくことも義務づけられています。

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