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石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して救済給付の支給を行う制度が設けられています。この制度の対象になる病気は、アスベストによる(1)中皮腫(2)肺がんです。現在これらの病気にかかられている方、制度開始前(平成18年3月27日より前)にこれらの病気で亡くなられた方のご遺族は認定の申請や給付の請求をすることができます。
申請や請求は独立行政法人環境再生保全機構に対して行う必要がありますが、保健所(阿蘇地域振興局総務福祉課)でも随時受け付けています。
詳しい内容や必要書類については、保健所にお問い合わせいただくか、独立行政法人環境再生保全機構ホームページ<外部リンク>の「石綿健康被害救済給付の概要」をご覧ください。