ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 県北広域本部サイト > 玉名地域振興局 > 農林部 > 海岸保全区域内を利用するには(占用許可など)

本文

海岸保全区域内を利用するには(占用許可など)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008248 更新日:2020年8月1日更新

 小白海岸・受免海岸・玉名横島海岸・共和海岸・鍋海岸の海岸保全区域内で占用、土石の採取、施設等の新設・改築、掘削等を行う場合には管理者である県の許可が必要になります。

以下のような場合には、申請書の提出が必要となりますので詳細はお問い合わせ下さい。

  • 海岸保全区域を占用しようとする場合。
    (例)電柱・工事現場事務所・漁業監視事務所などの設置、宅地への進入路など
  • 海岸保全区域内で土石(砂を含む)を採取する場合。
  • 海岸保全区域内で施設を新設・改築する場合。
  • 海岸保全区域内で掘削、盛土、切土を行う場合。

お問い合わせ先

 玉名地域振興局農林水産部農地整備課管理係
 0968−74−2111(内線 362)


イベント・募集
観光・歴史・文化