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合志インターチェンジアクセス線外1線道路整備事業の施行について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0281665 更新日:2024年10月1日更新
都市計画法第66条の規定により、この事業について掲載します。
併せて、今後ご注意いただきたい事項を次のとおりお知らせします。

公示内容(熊本県公告第604号)

1.都市計画事業の種類、及び名称

  熊本都市計画道路事業3・3・102号合志インターチェンジアクセス線及び3・4・52号下原堀川線

2.施行者の名称

  熊本県

3.事務所の所在地

  熊本県菊池市隈府1272-10
  熊本県県北広域本部土木部

4.収容の部分

  熊本県合志市福原字宮ノ上、字下馬立、字馬立、字上左右見、字下田久保、字小迫、字上村廻、字中村廻及び字下村廻並びに竹迫字古閑前、字御堂園及び字柳本並びに幾久富字今井戸、字御手洗、字下請地及び字笹山並びに上庄字東谷、字昭和及び字壱ノ口並びに熊本県菊池郡菊陽町大字原水字中長塚、字中堀川及び字中前通地内

  使用の部分

  熊本県菊池郡菊陽町大字原水字中長塚及び字中堀川地内​

​  (正確な位置は図面の縦覧をお願いします)

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事業の図書の縦覧の場所

熊本県県北広域本部土木部工務第二課、合志市役所都市建設部都市計画課、菊陽町役場都市整備部都市計画課

注意事項

1.この事業施行区域内で、建築物、工作物等の建設及び土地の形状変更等を行なう場合は、都市計画法第六十五条の規定に基づき熊本県知事の許可を受けなければなりません。

2.都市計画法第六十七条の規定に基づき、令和6年(2024年)10月1日以降に土地・建物・工作物等を有償で譲り渡そうとする者は、書面で施行者に届出なければなりません。

  届出後は、施行者から買取らない旨の通知があった後か、または届出後三十日を経過した後でなければ譲り渡すことはできません。

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土地収用法の準用

この都市計画事業は、都市計画法第六十九条及び第七十条に基づき土地収用法の規定が適用されますので、土地収用法第二十八条の二の規定に基づき次の事項をお知らせいたします。


1.土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次の各号に掲げる事項の内容を掲載した書面の配付は、前記事務所で行います。
(1)土地収用法第三十九条第二項の規定による「裁決申請の請求」に関する事項。
(2)同法第四十六条の二第一項の規定による「補償金の支払請求」に関する事項。
(3)明渡裁決の申立てに関する事項。

 

なお、事業の計画、書類の様式等の詳細は、前記事務所にお問い合せください。

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