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大津合志線外5線道路整備事業の施行について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0281654 更新日:2024年10月1日更新
都市計画法第66条の規定により、この事業について掲載します。
併せて、今後ご注意いただきたい事項を次のとおりお知らせします。

公示内容(熊本県公告第603号)

1.都市計画事業の種類、及び名称

  熊本都市計画道路事業3・2・101号大津合志線、3・3・51号菊陽空港線及び3・5・103号セミコンテクノパークアクセス線
  大津都市計画道路事業3・2・10号大津合志線、3・3・2号室杉水線及び3・4・5号三吉原北出口線

2.施行者の名称

  熊本県

3.事務所の所在地

  熊本県菊池市隈府1272-10
  熊本県県北広域本部土木部

4.収容の部分

  熊本県合志市福原字宮ノ上、字上馬立及び字大久保並びに熊本県菊池郡菊陽町大字原水字西上原、字北上原、字西佐渡原、字佐渡原、字大人足、字井手上、字村上、字古閑原上、字上長塚及び字小平ノ上並びに熊本県菊池郡大津町大字室字北出口及び字三郎松地内​

​  (正確な位置は図面の縦覧をお願いします)

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事業の図書の縦覧の場所

熊本県県北広域本部土木部工務第二課、合志市役所都市建設部都市計画課、菊陽町役場都市整備部都市計画課、大津町役場都市整備部都市計画課

注意事項

1.この事業施行区域内で、建築物、工作物等の建設及び土地の形状変更等を行なう場合は、都市計画法第六十五条の規定に基づき熊本県知事の許可を受けなければなりません。

2.都市計画法第六十七条の規定に基づき、令和6年(2024年)10月1日以降に土地・建物・工作物等を有償で譲り渡そうとする者は、書面で施行者に届出なければなりません。

  届出後は、施行者から買取らない旨の通知があった後か、または届出後三十日を経過した後でなければ譲り渡すことはできません。

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土地収用法の準用

この都市計画事業は、都市計画法第六十九条及び第七十条に基づき土地収用法の規定が適用されますので、土地収用法第二十八条の二の規定に基づき次の事項をお知らせいたします。


1.土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次の各号に掲げる事項の内容を掲載した書面の配付は、前記事務所で行います。
(1)土地収用法第三十九条第二項の規定による「裁決申請の請求」に関する事項。
(2)同法第四十六条の二第一項の規定による「補償金の支払請求」に関する事項。
(3)明渡裁決の申立てに関する事項。

 

なお、事業の計画、書類の様式等の詳細は、前記事務所にお問い合せください。

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