菊池都市計画区域マスタープランの変更(案)の縦覧について
県では、菊池都市計画区域における基本的な都市づくりの方向性を示す、菊池都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(菊池都市計画区域マスタープラン)の変更を検討しています。
つきましては、以下のとおり都市計画の案を縦覧します。
(このページからもダウンロードできます。)
なお、菊池市の住民及び利害関係人の方は、縦覧期間中、熊本県に意見書を提出することができます。
1 対象
菊池都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
(菊池都市計画区域マスタープラン)
2 縦覧場所
1)熊本県土木部道路都市局都市計画課
2)県北広域本部土木部技術管理課
3)菊池市建設部都市整備課
3 縦覧期間
令和8年(2026年)2月20日(金曜日)から令和8年(2026年)3月6日(金曜日)まで
4 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※行政機関の休日は縦覧できません。
5 意見書の提出
1)期間
令和8年(2026年)2月20日(金曜日)から令和8年(2026年)3月6日(金曜日)まで
2)対象
都市計画法第17条第2項により、菊池市の住民及び利害関係人の方は、熊本県に意見書を提出することができます。
3)あて先
熊本県土木部道路都市局都市計画課
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
電話番号 096-333-2520
Fax番号 096-387-1152
E-mail toshikeikaku@pref.kumamoto.lg.jp
4)意見書の記載事項
意見書は、定められた様式はありませんが、次の事項を記載してください。
〇意見書提出者の住所、氏名及び連絡先
(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先)
〇意見書の提出対象である都市計画案の名称
(例1)菊池都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更案に対する意見書
(例2)菊池都市計画区域マスタープランの変更案に対する意見書
5)留意事項
都市計画マスタープランは、都市計画区域における都市づくりの大きな方針を示すものです。
個別具体の計画や事業について記載するものではありませんので、予めご理解ください。
6 意見書の取り扱い
いただいた意見書につきましては、県で内容を精査し、必要に応じて都市計画の案を修正する場合は、再度、縦覧等を行います。
また、学職経験者や地域の代表で構成される「都市計画審議会」において意見を照会し、審議を得た上で、都市計画決定の手続きを進めます。
<外部リンク>
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