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維持管理課

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008541 更新日:2020年8月1日更新

看板やポスターなど広告物の設置について

 看板やポスターなどの広告物(屋外広告物といいます)を設置するには許可を受けることが必要です。これは自己の敷地内に設置するときも同様です。設置できない地域や設置できない物件(電柱やガードレールなど)など細かいルールが定められており、また、手続きには一定の手数料がかかりますので詳しくは維持管理課までお問い合わせください。

国道、県道の占用や特殊車両の通行について

 天草管内の国道と県道は振興局の土木部維持管理課で管理しており、道路施設の維持修繕、障がい物の撤去、道路の占用許可、道路工事の施行承認などを行っています。また、占用や工事に伴い交通止めが発生する場合の申請も当課で受け付けております。

1 道路敷を占用するときは(道路占用許可)

 事前に維持管理課に協議のうえ、占用許可の申請が必要となります。道路は本来は人や車の交通に供されるものなので、水道や電気やガスなど日常生活に必要なもの以外の占用は原則的に認められておりません。これ以外のもので道路の占用が必要となる場合については維持管理課にお問い合わせください。

2 乗入れ口を設置するなどで国道及び県道を工事するときは(道路工事施工承認申請)

 車道から自宅や店舗などに乗り入れるため縁石を撤去するなどの工事を行う場合は、事前に維持管理課に協議のうえ、道路工事施工承認の申請が必要となります。乗入れ口の幅などは基準がありますので詳しくは維持管理課にお問い合わせください。

3 特殊な車両を通行させるときは(特殊車両通行許可申請)

 車幅2.5m、車高3.8m、車長12mをこえるなど特殊な車両を通行させるときには特殊車両通行許可の申請が必要となります。通行する経路によっては手数料がかかりますので詳しくは維持管理課にお問い合わせください。

海岸保全区域や港湾施設等の利用について

1 海岸や港湾の土地等を利用するときは

 港湾区域や海岸保全区域等にある土地の利用や、海上にいけすや浮桟橋を設置する場合には事前に維持管理課に協議のうえ、許可の申請が必要となります。申請の手続きは区域によりそれぞれ異なりますので詳しくは維持管理課にお問い合わせください。

2 本渡港にボートを係留するときは

 本渡港(亀場地区、南川地区、大矢崎地区)には小型プレジャーボートが係留可能な係船専用浮桟橋(簡易ポンツーン)が整備されております。利用するためには1年ごとに許可の申請が必要で、所定の係船料がかかります。係船料や浮桟橋の空き状況など詳しいことは維持管理課にお問い合わせください。

河川、砂防指定地、急傾斜崩壊危険区域等の利用について

1 河川区域やその周辺の土地を利用するときは

 河川の堤防や護岸敷には洪水時に住民の生命や財産を守るという重要な役割があり、利用は制限されております。
 ただし、一定の場合には許可できる場合がありますので詳しくは維持管理課にお問い合わせください。

2 砂防指定地内や急傾斜崩壊危険区域内の土地利用について

 砂防指定地や急傾斜崩壊危険区域内の土地は、個人の所有地であっても住宅の建設や工作物の設置、切土や盛土などの行為を行う場合は事前に許可を受ける必要があります。手続きについての詳しいことは維持管理課にお問い合わせください。

ボランティアで行う道路や河川の清掃活動について

1 ロード・クリーン・ボランティア

 県が管理する道路のうち、歩道や植樹帯など安全な場所でおおむね100メートル以上にわたり、ボランティアで行われる清掃、除草、植栽などの美化活動を対象としています。ボランティアとして登録いただくと、ゴミ袋やほうきなどの清掃用具を支給や、活動中の不慮の事故に備えてのボランティア保険への加入、活動をPRするサインボードを設置する等の支援を行っております。

2 くまもとマイ・リバー・サポート

 県が管理する河川の河川敷で、おおむね100メートル以上にわたり清掃、除草、植栽などの美化活動を対象としています。ロードクリーンボランティアと同じく、清掃用具の支給や、ボランティア保険への加入、活動をPRするサインボードを設置する等の支援を行っております。

3 違反広告物除却サポーター

 電柱やガードレールに違法ではられている広告物の除却活動を対象としています。地域やPTAなど3名以上でグループをつくっていただき、1ヶ月1回程度の活動を行っていただきます。活動される方には身分証明書と腕章を交付します。除却に必要な用具類の支給、ボランティア保険への加入などの支援を行っていおります。


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