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水産課

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008532 更新日:2020年8月1日更新

遊漁船業を営むには

「遊漁船業」とは、船を利用してお客さんを漁場に案内し、釣りなどをさせる事業です。これには、船釣り、瀬渡し及び観光漁業等が該当します。趣味などで友人等を乗船させ、釣りなどをする遊魚とは異なります。
 「遊漁船業」を営むためには、県への登録(5年毎に更新)が必要です。
 登録を受けるためには、所定の講習をうけ実務経験を有する遊漁船業務主任者をおいたり、損害賠償保険への加入など、一定の条件を満たす必要があります。
 また、登録後は、業務規程の作成と届出、遊漁船等への標識の掲示及び利用客への漁場での採捕規制の周知などが義務づけられます。
 この件について、ご質問等あればお問い合わせください。

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