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「海岸保全区域」とは、津波、高潮、海水、地盤の変動等の災害から海岸を防護し、国土の保全を図るために必要と認められ、指定を受けた一定地域のことをいいます。
天草広域本部管内における農地海岸保全区域(熊本県管理)は以下のとおりです。
上天草市→賤の女海岸・西目海岸
天草市→長崎海岸
上天草市→千崎海岸・池の迫海岸・北前島海岸
天草市→栖本海岸・栖本古江海岸・白州海岸・立浦海岸・天附海岸・宮地浦海岸
天草市→通詞島海岸・釜海岸・一町田海岸・古江海岸・二浦海岸
苓北町→富岡北海岸
熊本県管理の海岸保全区域内で下記の行為をするときは、法令に定められた軽微な場合を除き、海岸管理者である県知事の許可(注)が必要になります。
このような行為をしようとする場合には、事前に計画内容について申請書を提出する必要があります。詳細についてはお問い合わせください。
(注)上天草市・苓北町の県管理海岸保全区域については、各市町が申請窓口となります。