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(1)はじめに(※必ず最初にお読みください)
1 免許更新制の概要・目的
平成19年6月に教育職員免許法が改正され、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目的に平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
2 免許更新の大まかな流れ
- 免許状の更新時期を確認する
↓ - 受講したい免許状更新講習を選択(文部科学省や大学HP等に掲載されています)
↓ - 大学に受講申し込み
↓ - 30時間以上の免許状更新講習を受講(必修6時間、選択必修6時間、選択18時間)
↓ - 各大学が発行する修了証明書(履修証明書)を30時間分受領
↓ - 免許管理者へ申請書と添付書類を揃えて申請
↓ - 免許管理者から証明書が発行される(更新完了)
3 免許更新講習の受講時期を確認しましょう
(1)新免許状所持者 と 旧免許状所持者で受講時期の確認方法が違います!
- 新免許状所持者:平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した方
- 旧免許状所持者:平成21年3月31日以前に教員免許状を1つでも所持していた方
(※平成21年4月1日以降に新たに免許を取得しても、新免許状所持者ではありません)
(2)受講時期の確認方法
- 新免許状所持者:
免許状に有効期間満了日の記載があります。
受講時期は、有効期間満了日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までとなります。 - 旧免許状所持者:
最初の修了確認期限は、生年月日で区分されています。
詳しくは、次の資料を参照してください。
各自の最初の修了確認期限及び免許状更新講習受講期間(PDFファイル:19KB)
※ 文部科学省HPにおいて、有効期間を容易に確認できるツールが公開されています。次のURLからご利用ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm<外部リンク>
※ なお、更新等の手続きを行った方は、更新等証明書に次の修了確認期限(有効期間満了日)の記載があります。次の更新時期は、証明書に記載の修了確認期限(有効期間満了日)の2年2ヶ月前から2ヶ月前までとなります。
4 更新講習を受講するためには、受講対象者である必要があり、更新講習を申し込む際には、受講対象者の証明が必要です。
- 教育職員
- 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
- 教員採用内定者
- 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
- 過去に教員として勤務した経験のある者
- 認定こども園で勤務する保育士
- 認可保育所で勤務する保育士
- 幼稚園を設置している者が設置する認可外保育施設で勤務する保育士など。(詳しくは、講習の対象者、免除対象者(PDFファイル:14KB) 参照)
※ 旧免許状所持者の場合、教員免許状を所持していても、現在教育の職についていない場合は更新講習を受講する必要はなく、修了確認期限を経過しても免許所は失効しませんが、その後更新講習を受講し、免許管理者の確認を受けなければ、教育職員になることはできません。(現在、教員免許を必要としない職でお勤めの方<外部リンク>(文部科学省HP))
※ 今後教員を希望する場合は、(4)の教育委員会などが作成する臨時任用リストに登載された上で、更新講習を受講することが可能です。
※ 過去、教員として勤務した経験がある方は、勤務した学校又は管轄の教育委員会で証明をもらうことが可能です。
5 更新講習の開設大学等
更新講習は毎年度文部科学省の認定を受けて開設されます。開設内容が変わることもありますので詳細は各開設大学にてご確認ください。
熊本県内の大学等で更新講習を受講したい場合
『大学コンソーシアム熊本教員免許状更新講習管理システム』に登録し、申込を行う
熊本県における受講手続きについて(大学コンソーシアム熊本HPへリンク)<外部リンク>
※教員免許状更新講習システムに関するお問い合せ先
国立大学法人熊本大学 教員免許状更新講習事務局(Tel:096-342-2516・2528 Fax:096-342-2501)
※講習手続きや内容については、各大学の担当者へお問い合わせをお願いします
その他、更新講習を開設している大学等を検索したい場合
文部科学省のHPに掲載があります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/index.htm<外部リンク>
6 更新講習の受講内容及び受講にあたっての注意点
新免許状所持者の選択領域の受講例
中学校教諭免許状(家庭)、栄養教諭免許状を持っている場合
⇒「免許状の種類」に応じた選択領域講習を受講する必要があるため、次のような受講が必要となります
旧免許状所持者の選択領域の受講例
小学校教諭免許状、養護教諭免許状を持っている場合(現在は小学校教諭として勤務)
⇒現在の「職」に応じた選択領域講習を受講する必要があるため、次のような受講が必要となります
7 更新講習の受講を終えた方へ
※ 更新講習を受講しただけでは免許状は更新されません。
申請手続を本人が行わないと、現職教員の方は免許状が失効します。
更新講習受講後は、必ず有効期間(修了確認期限)の2か月前までに各都道府県教育委員会で更新手続を行ってください。
8 免許更新制にかかる参考資料等
下記のリンクから、文部科学省のHPをご覧ください
- <解説>教員免許更新制のしくみ<外部リンク>
- 教員免許更新制Q&A<外部リンク>
- ケース別 手続きの流れ<外部リンク>
- (旧免許状所持者)現在、教員免許を必要としない職でお勤めの方(教員としてお勤めでない方)<外部リンク>
- (新免許状所持者)現在、教員免許を必要としない職でお勤めの方(教員としてお勤めでない方)<外部リンク>
- 教員免許更新制ハンドブック<外部リンク>(旧免許状所持者向け教員免許更新制解説資料)