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●期限切れ失効後の再授与申請について
期限切れ失効後の再授与申請の必要書類等について
※まずは教員免許更新制の発展的解消についてのページで再授与の手続きが必要かどうかご確認いただき、その後こちらのページをご覧ください。
1.熊本県教育委員会から授与された免許状が期限切れ失効となった場合の再授与申請について
熊本県教育委員会から授与された免許状が期限切れ失効となった方は、本人確認書類等の提出をしていただくことで、申請書類の簡素化が可能です。詳細は、取得方法に応じ、以下をご確認ください。
- 【再授与】大学等での単位修得による教育職員免許状取得[栄養教諭以外](別表第1、第2イ)
- 【再授与】大学等での単位修得による栄養教諭免許状取得(別表第2の2)
- 【再授与】所有する免許状の実務経験を基に上級免許状取得(別表第3、第6、第7)
- 【再授与】所有する免許状の実務経験による特別支援学校教諭二種免許状取得(別表第7)
- 【再授与】所有する免許状の隣接校種免許状取得(別表第8)
- 【再授与】保健師免許状取得による養護教諭二種免許状取得(別表第2ロ)
- 【再授与】学校栄養職員の実務経験を基にした栄養教諭免許状取得(法附則第17項)
- 【再授与】特例制度による幼稚園教諭免許状取得(法附則18項)
※教員資格認定試験合格による教育職員免許状取得(法16条)、所有する免許状の同校種他教科の免許状取得(別表第4)の場合は簡素化はできません。
2.熊本県以外の都道府県教育委員会から授与された免許状が期限切れ失効となった場合の再授与申請について
熊本県以外の都道府県教育委員会から授与された免許状が期限切れ失効となった方は、本県では申請書類の簡素化ができません。免許状を授与された都道府県教育委員会に問い合わせください。熊本県教育委員会に再授与申請を行う場合は、必要な書類等は取得方法に応じ、以下をご確認ください。
- 大学等での単位修得による教育職員免許状取得[栄養教諭以外](別表第1、第2イ)
- 大学等での単位修得による栄養教諭免許状取得(別表第2の2)
- 教員資格認定試験合格による教育職員免許状取得(法16条)
- 所有する免許状の実務経験を基に上級免許状取得(別表第3、第6、第7)
- 所有する免許状の同校種他教科の免許状取得(別表第4)
- 所有する免許状の実務経験による特別支援学校教諭二種免許状取得(別表第7)
- 所有する免許状の隣接校種免許状取得(別表第8)
- 保健師免許状取得による養護教諭二種免許状取得(別表第2ロ)
- 学校栄養職員の実務経験を基にした栄養教諭免許状取得(法附則第17項)
- 特例制度による幼稚園教諭免許状取得(法附則18項)