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●臨時免許状を取得する場合(事前に担当への連絡が必要です)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0009013 更新日:2022年9月16日更新

 熊本県内の公立、私立学校、幼稚園等で、教員免許状を有する者を採用することができない場合に限り、教育職員の臨時免許状を発行することができます。
 熊本県教育委員会で発行した教育職員臨時免許状は、熊本県でのみ効力を有します。また、有効期限は発行日から3年間です。発行日から3年を経過した臨時免許状は免許状としての効力がありません。
 
 ※臨時免許状の取得が必要な場合は、必ず事前に学校人事課臨時免許状授与担当にご連絡ください。

 ※公立学校においては、事前に各人事班への相談が必要です。

 ※授与の要件については、学校人事課臨時免許状授与担当までお問い合せください。

1 届出方法

・ 原則として、郵送(事故防止のため簡易書留扱いで送付してください)により書類を提出してください

※ 事前の連絡が必要です。
  教員免許制度班(電話:096(333)2691)まで連絡してください。
  なお、免許の授与申請や単位相談が混み合っている時期は、連絡された期日に対応できないため調整させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。


・ ただし、既に所持している免許状の原本証明が困難な場合等は持参達でも可能。

2 必要書類及び注意事項

  (1)新規の免許申請の場合
   下記必要書類 1~8 (10~15は該当する場合に提出)

   それぞれ、注意事項、記入例を参考に作成してください。記入例は、様式と一緒に掲載しています
   ※取得する免許状に応じて、下記以外にも必要な提出書類がある場合があります
    詳しくは、学校人事課臨時免許状授与担当までお問い合せください

必要書類

注意事項

1

手数料
(免許状1通につき3,400円)​

  • 熊本県の収入証紙により納入(授与願に貼付)

  • 収入証紙は、熊本県庁新館地下1階売店等で購入可能

  【熊本県収入証紙の売りさばき所について】
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/118/51646.html

  • 郵便局にある収入印紙と間違えないように注意

<収入証紙の購入が困難な場合>

  • 郵便局で普通為替又は定額小為替を購入し、添付
  • なお、郵便為替で納付される場合、「指定受取人欄」及び「受領欄」は記入しないこと​

2

教育職員免許状授与願
(別記第3号様式)
記入例有 (PDFファイル:269KB)

記入例有 (Wordファイル:52KB)

  • 氏名欄は戸籍どおりに記入
  • 記入例参照
  • 授与願で、免許法第5条第1項各号(下記参照)に該当しないことを宣誓していただきます

3

履歴書
(別記第4号様式)

記入例有 (PDFファイル:333KB)

記入例有 (Wordファイル:60KB)

  • 記入例参照(職歴欄には職名も必ず記載すること)
  • 1枚に記入しきれない場合、2枚以上にわたっても構いません

4

人物に関する証明書
(別記第6号様式)

[PDF(記入例有)] (PDFファイル:22KB)

 [Word(記入例有)] (Wordファイル:41KB)

  • 記入例参照
  • 全ての 「観察区分」について、それぞれ具体的に内容を記入
  • 採用予定先ではなく、勤務があった所属で作成

5

身体に関する証明書
(別記第7号様式)
[PDF(記入例有)]  [Word(記入例有)]​

  • 医師により証明を受けてください
  • 申請日から3か月以内のものを提出してください
  • 健康診断書の写しでは受理できません

6

大学等の卒業証明書又は修了証明書​

  • 最終学歴の学校から取得してください

7

出身学校における学業成績証明書

  • ​最終学歴の学校から取得してください

8

採用予定証明書
[参考様式(記入例有)] (Wordファイル:35KB)

  • 採用の理由は記入例を参考に具体的に記入してください

9

所有している臨時免許状
(該当者のみ)​

  • ​原本を提出
10

実地の経験及び技術に関する証明書
(別記第8号様式)

PDF (PDFファイル:187KB)

Word (Wordファイル:53KB)
(該当者のみ)

  • 記入例参照
  • 必要に応じて提出
11 所有している全ての教員免許状の写し
(該当者のみ)
  • 原本証明(所属長の公印)必要

 

<原本証明を受けることが困難な場合>

  • 免許状原本とコピーを両方持参​
12 免許、資格に関する証明書の写し
(該当者のみ)
  • 必要に応じて提出
13

教科に関する教育成績証明書
(別記第10号様式)​

PDF (PDFファイル:194KB)

Word (Wordファイル:33KB)
(該当者のみ)

  • 記入例参照
  • 必要に応じて提出
14 戸籍に関する証明書
(該当者のみ)
  • 提出書類に記載された氏名又は本籍地(都道府県)が現在と異なっている場合に必要
  • 旧氏名又は旧本籍地と現氏名又は現本籍地のつながりが分かる証明書が必要

※ なお、本籍、氏名が2回以上異動した場合等、戸籍抄(謄)本の記載事項のみで、本籍地や氏名の異動状況が確認できない場合、戸籍抄(謄)本のほかに異動状況が確認できる書類(除籍謄本、改製原戸籍抄本等)が必要になる場合もあります。
また、1回の異動であっても、戸籍の改製により改製前の本籍、氏名の確認ができない場合には、最新の戸籍に加えて改製原戸籍等が必要です。詳しくは、市町村の戸籍担当へご相談ください。

15 返信用封筒
(教育職員免許状の授与を郵送で希望する方のみ)
  • 角型2号(A4が折り曲げずに入る封筒)
  • あて先(氏名・住所)を記載
  • 490円分の切手貼付

3 教育職員免許法第5条第1項各号に該当する者には、免許状の授与はできません

  
<参考:教育職員免許法>
第5条

普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 

  1.  18歳未満の者
  2.  高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
  3.  禁錮以上の刑に処せられた者
  4.  第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
  5.  第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  6.  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

4 申請先

 〒862-8609
  熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
  熊本県教育庁 教育総務局 学校人事課 教員免許制度班 臨時免許状授与担当
  電 話 096-333-2691
  Fax 096-383-3915

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