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自動二輪免許一般試験(大型二輪・普通二輪)~自動車学校に入校せず、直接免許センターで受験~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060238 更新日:2024年7月2日更新

自動二輪免許一般試験(大型二輪・普通二輪)~自動車学校に入校せず、直接免許センターで受験~

受験資格

住所が熊本県内の方

年齢

大型二輪免許 18歳以上

普通二輪免許 16歳以上  

学科試験日

月曜日から金曜日まで(土、日、祝日、年末年始の休日を除く)

学科試験が免除される方

  • 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種免許(小特・原付を除きます。)を取得している方
  • 第二種免許を取得している方
  • 第一種免許学科試験に合格している方

は、学科試験が免除されます。
 学科試験合格の有効期限は合格日から6か月間です。
 学科試験は、日本語のほか、中国語、英語、ベトナム語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、クメール語、モンゴル語、ミャンマー語、ロシア語、韓国語、ペルシャ語、スペイン語、ウルドゥー語、アラビア語、シンハラ語、ヒンディー語、ウクライナ語でも実施しています。外国語での学科試験を希望する場合は、試験当日に受付で申し出てください。

技能試験日

火曜日・木曜日(祝日、年末年始の休日を除く)

受付時間

午前8時30分から午前9時まで

受付場所

熊本県運転免許センター2階左側(運転免許試験課)電話096−233−0116

申請に必要なもの

免許証を持っている方

  •  運転免許証(住所が熊本県内であること)

  住所に変更がある方、熊本県以外の都道府県から転入する方は、運転免許証の住所変更手続きが別途必要です。その場合は運転免許試験課(電話096-233-0116)にお問い合わせください。

  運転免許証に旧姓の併記を希望する方は、旧姓が記載された住民票又は旧姓が記載された個人番号カード(マイナンバーカード)のどちらかが必要です。

免許証を持っていない方

  • 住民票(本籍地(外国人にあっては国籍等)記載で、発行日から6か月以内のもの)

 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

 申請者本人の氏名が記載されたもの(家族等の氏名は不要ですが、記載されていても使用できます。)

  運転免許証に旧姓の併記を希望する方は、旧姓が記載された住民票又は旧姓が記載された個人番号カード(マイナンバーカード)のどちらかが必要です。

  日本国内に住民票登録がない方で、日本国籍を有する方は戸籍抄本と居住事実証明書、外国籍の方はパスポートと居住事実証明書が必要です。居住事実証明書は、こちらのページ別ウィンドウで開きますのPDFファイルを印刷してお使いください。

  •  本人であることを確認できるもの

健康保険証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証等

 「マイナンバー通知カード(顔写真入りでないもの)」は使用できません。

写真 2枚

  • 申請前6月以内に撮影したもの
  • 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)、正面、上三分身、無背景
  • サイズ(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)
  •  裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

 免許センター内の写真撮影機(有料)も利用可能です。

 カラーコンタクトレンズ等の使用、サングラス、マスク等の着用により個人識別が容易でないもの、合成写真、修正又は加工した写真等は使用できません。

運転免許申請用写真の基準の詳細は、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

その他必要なもの

  • 筆記用具(鉛筆又はシャープペンシル、黒色ボールペン、消しゴム)
  • 手数料

申請手数料2,600円+貸車料1,450円(合計4,050円)

免許証の交付を受けることができる方(取得時講習(特定教習)を受講済み、又は免除の方)は、上記に加え交付手数料2,050円が必要です。

その他

技能試験受験の方は、運転に適した服装(ヘルメット、手袋、長袖・長ズボン、運動靴等)を準備して来てください。
取得時講習が必要な方には、技能試験合格後に合格証明書を交付します。
試験当日の午前7時30分に、運転免許センター2階ロビー設置の電光掲示板で、当日の技能試験コースを発表します。
試験当日の午前7時30分から午前8時30分までの間、及び午後0時から午後1時までの間は、徒歩にて場内試験コースを下見することができます。場内試験コース図が必要な方は、運転免許試験課の職員に申し出てください。

受験の前に受験相談を受けていただく方(既に有効な運転免許を再取得した方を除く)

  • 免許を取得する前に、無免許運転で検挙された方
  • 運転免許取消処分後又は運転免許失効後に無免許運転で検挙された方
  • 運転免許の取消処分を受けた方で、取消処分後、欠格期間(運転免許を受けることができない期間)が分からなくなった方

は、受験の前に受験相談をして、欠格期間と、取消処分者講習の受講の要否を確認してください。(問い合わせ先:運転免許課 電話096-233-0110)

受験の前に取消処分者講習を受けていただく方

  • 過去に交通違反、交通事故を理由とした運転免許の「取消処分(運転免許停止処分中の無免許運転を含む)」、「拒否処分」を受けた方
  • 過去に交通違反、交通事故を理由とした国際免許等に対する6月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方
  • 運転免許が失効したため、交通違反、交通事故を理由とした「取消処分」を受けなかった方
  • 国際免許等が失効したため、交通違反、交通事故を理由とした6月を超える期間の「運転禁止処分」を受けなかった方

は、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受けることはできません。詳しくは、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

(初心運転者期間制度による取消し、身体の障がい等を理由とする取消しを除く)

受験の前に安全運転相談を受けていただく方

  •  一定の病気等がある方
  • 身体(四肢、体幹、視力、聴力等)に障がいのある方

は、事前に運転免許課安全運転相談係(電話096-233-0110)に相談してください。詳しくは,、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

(注)一定の病気等

(統合失調症・てんかん・再発性の失神(反射性失神・不整脈)・無自覚性の低血糖・そううつ病・重度の眠気の症状のある睡眠障害・自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかの能力を欠くこととなるおそれがある精神障害・脳卒中・脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等・認知症・アルコール依存症 等)

 


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