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施設占有者のみなさまへ
落とし物を管理する
1 利用者からの交付
施設占有者(お店)は、施設の利用者(客)からの施設内で拾得された物の交付(届出)を受けなければなりません。この場合、次のことを確認する必要があります。
- 落とし物の種類・特徴
- 落とし物を拾った日時・場所
- 利用者の氏名・住所・連絡先
- 拾得物に関する権利(所有権を取得する権利、報労金・費用を請求する権利)
- 遺失者への氏名等告知の同意の有無
※詳細については、管轄の警察署会計課(係)へお問い合わせください。
2 落とし物の管理
従業員等が拾得した物・利用者から交付を受けた物については、落とし主を探すか警察署長へ届け出る等適切な措置を講じてください。
なお、警察署長へ提出するまでは、善良な管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。
落とし物を警察へ届け出る
1 警察署への届出
次の項目を網羅した提出書と落とし物を提出してください。
- 物品に関する事項
- 落とし物の種類及び特徴
- 落とし物を拾得した日時及び場所
- 利用者から交付を受けた日時(従業員が拾得した場合は不要)
- 施設占有者及び拾得者(利用者)に関する事項
- 施設占有者の氏名(会社名)及び電話番号その他連絡先
- 拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- 施設占有者及び拾得者の権利関係
- 施設占有者及び拾得者の氏名等告知の同意の有無
※参考様式 提出書 (Excelファイル:19KB)
- 警察署への提出は、専用のプログラムを用いて作成したデータをUSB等に保存し持ち込むことで行うこともできます。
施設占有者ソフトのダウンロードはこちらから - 提出書のOCR処理について
熊本県警では、OCR技術を活用した、作業の効率化に取り組んでおります。
提出書を作成していただく際は、下記「提出書(OCR用)」の利用にご協力下さい。
2 留意事項
拾得物に関する権利については、制限があります。
- 法律で定められた期間内に警察署長や施設占有者へ届け出なかった場合は、権利を喪失します。
- 法律で所持が禁止されているものや個人情報物件等に該当するものは、3か月(埋蔵物は6か月)の公告期間が過ぎても拾得者へ引渡すことができません。
- 利用者が施設内で拾った物についての報労金(お礼)の請求範囲は、利用者と施設占有者で法定(5分から2割)の2分の1ずつとなります。
※詳細については、管轄の警察署会計課(係)へお問い合わせください。