本文
古物営業法第7条第1項変更手続き(事前届出)
営業所又は古物市場に関する変更届出(事前届出)について
古物商の営業所又は古物市場に関し、下記に該当する場合にはあらかじめ届出をしなければなりません。
- 主たる営業所又は主たる古物市場を変更する
- 営業所又は古物市場の名称を変更する
- 営業所又は古物市場の所在地を変更(移転)する
- 営業所又は古物市場を新しく設置する
- 営業所を廃止する
届出書類提出先
営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課)
※未だ営業所を管轄していない警察署に対する届出はできません。営業所新設の届出をする場合は、既に設置している営業所を管轄する警察署に届け出てください。
届出期間
変更の日の「3日前まで」
※「3日前まで」とは、中3日を設けるという意味です。3日前の日が閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)の場合は、その直前の開庁日が届出期限となります。
届出書類
添付書類
添付書類はありません。
※営業所の新設や移転に関する届出の場合、営業所の場所や使用権限について確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
記載例
届出手続きの参考としてご利用ください。一例ですので、詳細はお問い合わせください。
営業所の新設(主たる営業所が熊本県内にある場合) (PDFファイル:116KB)
その他留意事項
- 営業所を新設した場合には、変更の日の3日前までに届け出るとともに、変更後14日以内に新設営業所の管理者等について届出を行う必要があります。事後届出の詳細については、こちらのページ「古物営業法第7条第2項変更手続き(事後届出)」をご覧ください。
- 行政書士等第三者に届出書の提出等を依頼する場合は、委任状(定型様式なし)が必要です。
- 法人による届出で、社員の方が届出書を提出する場合は、所属を証明する社員証等と本人確認書類等(運転免許証等)を持参してください。