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古物商許可申請手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0128250 更新日:2023年4月1日更新

古物商とは

  • 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
  • 次の場合は、古物商許可が必要です。
    • 古物を買い取って販売する。
    • 買い取った古物を修理して販売する。
    • 買い取った古物のうち、使える部品を販売する。
    • 買い取った古物をレンタルする。
    • 古物を別の物と交換する。
    • 上記のことをインターネット等を利用して、非対面式の方法により行う。
    • 上記事項は一例ですので、詳細はお問合せください。
  • 次の場合は、古物商許可は必要ありません。
    • 自分の物を販売する(「自分の物」とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。)
    • 無償でもらった物を販売する。
    • 相手から手数料をとって回収した物を販売する。
    • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
    • 自分が海外で購入した物を輸入して販売する。
    • 上記事項は一例ですので、詳細はお問合せください。

古物商許可申請手続きについて

申請書類提出先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課)

手数料

19,000円(熊本県収入証紙を申請書に添付してください。)

※不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。

許可証の交付

 申請受付後、概ね40日以内に、申請を受け付けた警察署担当者から許可又は不許可の連絡を行い、その後、許可証の交付を行います(不許可の場合は、不許可通知書を交付します。)。
 なお、書類の不備・添付漏れ、その他特段の調査を要する場合には、許可・不許可の連絡が遅れる場合があります。

申請書類

申請書類 許可申請書(別記様式第1号)1通

 
申請書類 個人申請の場合 法人申請の場合
別記様式第1号その1(ア) (Wordファイル:235KB) 必要 必要
別記様式第1号その1(イ) (Wordファイル:289KB) ※1 不要 必要※1
別記様式第1号その2 (Wordファイル:217KB) ※2 必要 必要
別記様式第1号その3 (Wordファイル:217KB) ※3 必要※3 必要※3
別記様式第1号その4 (Wordファイル:375KB) ※4 必要 必要
  • ※1 法人の役員(監査役含む)記載用継続用紙です。1枚で3名記載できるので、必要な枚数を使用してください。なお、役員が代表者1名の場合は添付不要です。
  • ※2 主たる営業所に関する記載事項です。
  • ※3 その他の営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数に応じて使用してください。その他の営業所がない場合は添付不要です。
  • ※4 ホームページ等利用取引の有無に関する記載事項です。自身のホームページやネットストア等を利用して、取引相手と非対面方式で古物の取引を行う場合には当該様式にURLの記載が必要となります。

添付書類

添付書類 表下に記載した注意事項を確認してください。

 
添付書類 個人申請の場合 法人申請の場合 選任する管理者に係る書類※1
登記事項証明書※2 不要 必要
定款※3 不要 必要
住民票の写し※4 必要 役員(監査役含む)ごとに必要 選任する管理者ごとに必要
身分証明書※5 必要 役員(監査役含む)ごとに必要 選任する管理者ごとに必要
略歴書※6 必要 役員(監査役含む)ごとに必要 選任する管理者ごとに必要
誓約書※7

必要

誓約書(個人申請用) (Wordファイル:24KB)

役員(監査役含む)ごとに必要

誓約書(法人申請用) (Wordファイル:29KB)

選任する管理者ごとに必要

誓約書(管理者用) (Wordファイル:29KB)

URLの使用権限を疎明する資料※8 ホームページ等利用取引を行う場合は必要 ホームページ等利用取引を行う場合は必要
  • 申請者が未成年の場合は、法定代理人に関する書類が必要となります。また、質屋営業許可を受けた方が古物営業許可申請をする場合は省略できる添付書類がありますので、詳細はお問い合わせください。
  • ※1 管理者とは、業務を適正に管理するための責任者です。営業所ごとに必ず1名の管理者を選任しなければなりません。職名は問いませんが、当該営業所の古物取引に関して、管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。なお、遠方に居住している又は勤務地が違うなど、当該営業所に勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、原則、他の営業所の管理者と兼任することはできません。
  • ※2 登記事項証明書は、法務局から交付を受けた原本を添付してください。コピーは不可です。
  • ※3 定款は、写しを提出する場合は、末尾余白に「上記は原本と相違ないことを証明します」等と代表役員の原本証明を記載してください。
  • ※4 住民票の写しの「写し」とは、コピーではありません。役所から交付を受けた原本そのものを添付してください。また、本籍(外国人の方は国籍)が記載されたもので、「個人番号」が記載されていないものを添付してください。
  • ※5 身分証明書は、本籍地の市区町村長が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明する書面であり、各市区町村の戸籍課等で取り扱っています。日本国籍を有する方のみ添付してください。
  • ※6 略歴書は、最近5年間の経歴を記載したものを提出してください。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後の経歴を記載し、「以後変更なし」「現在に至る」等と記載してください。
  • ※7 誓約書は、個人申請者又は法人役員については、古物営業法第4条に定める欠格事由に該当しない旨(管理者については、同法第13条第2項に定める欠格事由に該当しない旨)を誓約していただく書面です。
     個人申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。法人申請の場合において、法人役員が管理者を兼ねる場合は、法人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して添付してください。
     なお、誓約書を記載する際は、記載する本人が確実に内容を確認した上で、署名又は記名してください。
     また、日本語の読めない外国人の方が記載する場合は、母国語の訳文をつけるか、誓約書の本人署名欄下部に「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解した上で本人が署名しました。」等と記載し、通訳人の方についても署名又は記名してください。
  • ※8 URLの権限を疎明する資料は、プロバイダやインターネットのモールショップ等の運営者から、当該ホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書等のコピーや当該URLに係る「ドメイン検索」「Whois検索」の検索結果の印字物等を添付してください。
     なお、ドメインの登録内容が、個人許可申請の場合は申請者本人、法人許可申請の場合は、法人名、代表者名又は管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要となります。

記載例

古物営業の許可を受けられない場合

許可を受けようとする者が、次に該当する場合は許可を受けることができません。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)、若しくは第256条第2項(盗品譲受け等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることのなくなった日か起算して5年を経過しない者

3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

5 住居の定まらない者

6 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

7 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に古物営業法第8条第1項の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

8 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であってその法定代理人が上記1から8及び下記11のいずれにも該当しない場合を除くものとする

10 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。)又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

11 法人で、その役員のうちに上記1から8までのいずれかに該当する者があるもの

その他留意事項

  • 許可申請の要否については、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課)又は警察本部生活環境課へお問い合わせください。
  • 申請の際に、営業所の場所や使用権限について確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 行政書士等第三者に申請書の提出等を依頼する場合は、委任状(定型様式なし)が必要です。
  • 法人許可申請で、社員の方が申請書を提出する際は、所属を証明する社員証等と本人確認書類等(運転免許証等)を持参してください。

熊本県警察本部 生活環境課

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