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授業料の減免制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0009030 更新日:2020年8月1日更新

 高等学校等就学支援金制度対象外の生徒で県の授業料減免基準を満たす場合や家計急変した世帯等に県立学校の授業料を減免します。世帯状況によって異なりますので、在学されている県立学校にお問い合わせください。

減免の一例

1 高等学校等就学支援金制度対象外の生徒で県の授業料減免基準を満たす場合

  1. 高等学校等に在学した期間が、国の定める期間(全日制36月、定時制及び通信制48月)を超える場合に適用できることがあります。
  2. 定時制及び通信制に在籍している生徒のうち、国が定める支給上限単位数(年間支給上限単位数30単位及び通算支給単位数74単位)を超えて履修する場合等に適用できることがあります。

2 家計急変世帯の場合

  1. 保護者の失職・死亡・離婚等の理由が当該年の1~12月の間に発生し、当面の収入確保の手段を失った世帯
  2. 災害等により著しい損失が発生し、当該年度所得見込から損失額を控除した額が、基準額未満になる世帯等