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熊本県高等学校等教育改革促進基金に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について
熊本県高等学校等教育改革促進基金に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について
公立の高等学校等における教育改革の推進に必要な財源を確保するため、全額国庫補助金により基金を設置しました。
つきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項について公表します。
つきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項について公表します。