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請願と陳情
請願について
請願は、県民生活についての各種の意見や希望を述べるもので、憲法が認める権利です。
議会に対する請願のしかた
議会に請願をしようとするときは、現職の県議会議員1人以上の自署による紹介が必要です。
請願は決められた書式に従って、文書で提出してください。
請願の締め切りは、毎定例会の一般質問最終日の3日前の午後5時までです。
請願のしかたはこちらを御覧ください → 請願の提出について (PDFファイル:243KB) ご不明な点がありましたら、議会事務局議事課(直通:096-333-2618)にお尋ねください。
請願の様式
- ワード版 → 様式(ワード版) (Wordファイル:25KB)
- PDF版 → 様式(PDFファイル) (PDFファイル:103KB)
請願の取り扱い
受理された請願は、本会議において、その内容に応じた所管の委員会に付託され、委員会において審議されます。委員会での審議結果は、本会議で報告され、本会議において採択、不採択あるいは継続審査とするかが議決されます。
結果の通知
審議の結果は、文書により請願者に通知します。
ただし、内容によっては、会期をまたがり慎重に審議を行うため、結果が出るのが遅くなることがあります。
陳情について
陳情も、請願と同様に文書で行いますが、議員の紹介は不要です。
陳情については、議長閲覧の後、関係委員会に送付しますが、原則として、委員会での審議及び本会議での議決は行いません。