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苦情申出制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008772 更新日:2021年5月10日更新

 警察職員の職務執行について苦情がある人は、公安委員会に対して、国家公安委員会規則で定める手続きに従い、文書により苦情の申し出をすることができます。
 この申し出を受けた公安委員会は、これを誠実に処理し、処理結果を文書で申出者に通知します。

「苦情」とは

 この制度における苦情とは…

  • 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務に対する不平不満をいいます。

 明らかに警察の任務といえない事項についての警察職員の不作為を指摘するものや、申出人本人と直接関係のない一般論としての苦情、提言などは、この制度の対象となりません。

申出方法

方法

 文書によるもの
 (ただし、Faxや電子メールでの申し出は受け付けていません)

様式

 特に定めていません

記載事項

  1. 申出者の氏名、住所及び電話番号
    (申出者が住所以外の連絡先への処理結果通知を求める場合は、その連絡先の名称、住所及び電話番号)
  2. 苦情申し出の原因となる職務執行の日時、場所及び警察職員の執務の態様その他事案の概要
  3. 苦情申し出の原因となる職務執行によって、申出者が受けた具体的な不利益の内容又はその職務執行にかかる警察職員の執務の態様に対する不満の内容

提出先

 郵送 : 熊本県公安委員会宛
 (〒862-8610 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県警察本部内)
 持参 : 警察本部…総務課公安委員会事務室へ
 各警察署…総務課(係)へ
 (原則として、執務時間内に提出してください)