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墓地、納骨堂及び火葬場経営許可について
墓地、納骨堂及び火葬場の経営等(経営、変更、廃止)をしようとする場合は、県知事(市においては市長)の許可を受ける必要があります。
申請手続きを円滑にするため、許可申請前に各管轄保健所衛生環境課までご相談ください。
墓地等経営の主体について
墓地又は納骨堂の経営は、永続性・非営利性が確保される必要がある等の観点から、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情がある場合は次の(1)から(3)によることができます。
また、火葬場の経営主体は、地方公共団体に限るものとしています。
(1)宗教法人
(2)公益財団法人
(3)その他(認可地縁団体、管理組合等)
手続の流れ
- 事前相談
- 申請
- 市以外は所在地の県保健所で審査
- 許可または不許可の決定
提出書類
- 許可申請書
- 申請に係る土地及び建物の登記簿の謄本
- 申請地が他人の所有に属する場合については当該所有者の承諾書
- 法人である場合は定款又は寄付行為の写し及び法人登記簿の謄本
- 墓地等の位置図(縮尺二万五千分の一)
- 申請地等の付近の見取図
- 墓地等の構造及び配置を示す図面
- 墓地等の維持管理の方法を記載した書面
- 墓地等の経営に係る所轄市町村長の意見書
- その他知事が必要と認める書類(詳細は、管轄保健所までお問合せください。)
様式等について
墓地経営等の許可
着工届
しゅん工届
再交付申請書
担当窓口
県内管轄保健所(市においては市担当課)までお問合せください。