ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康づくり推進課 > 指定難病の医療費助成制度のお知らせ

本文

指定難病の医療費助成制度のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0203310 更新日:2024年4月1日更新

 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴い、平成27年1月1日から指定難病患者の方々を対象とした新たな医療費助成制度が始まりましたが、令和4年4月1日現在、指定難病341疾病が医療費助成の対象となっています。

 (疾病一覧は、こちらをご覧ください。指定難病(341疾病) (Excelファイル:27KB)

 申請にあたっては、次の内容をご確認いただき、お住まいの地域を担当する保健所で手続きを行ってください。

熊本市にお住いの方へ

 平成30年4月1日以降、熊本市にお住いの方の指定難病支給認定事務については、熊本市が行うことになりました。

 熊本県と熊本市では申請様式等が異なりますので、申請にあたっては、熊本市各区役所福祉課お問い合わせください。

1 申請手続きについて(新規申請、変更申請)

 新規申請の際は、「指定難病の患者の皆さまのために(令和6年4月) (PDFファイル:1.19MB)」をご確認のうえ手続きしてください。

 また、現在受給者証をお持ちの方で、医療保険や氏名・住所に変更があった場合、県外へ転居した場合、受給者証を紛失した場合等についても「指定難病の患者の皆さまのために(令和6年4月)」をご覧のうえ手続きしてください。

2 診断基準及び臨床調査個人票(診断書)

 新規申請に必要な「臨床調査個人票(診断書)」の様式についてこちらからダウンロードしてください。

 また、疾患によっては、臨床調査個人票の他にCT、MRI等の画像や各種検査結果データ等の提出が必要な場合がありますので、「臨床調査個人票添付書類一覧表」についても必ず確認してください。

*「間質性膀胱炎(ハンナ型)」の添付書類として、「膀胱鏡画像」と「病理所見」を追加しました。(令和元年9月1日から適用)

※ 平成30年4月に一部の疾病で、臨床調査個人票の様式が改正され、また、診断基準や重症度分類も変更となっています

※ 臨床調査個人票を平成30年4月の改正前の様式で作成された場合、再提出を依頼しております。

​3 申請書類一覧 ※様式は、両面コピーしてください。

 

(1)新規申請

(2)軽症高額該当申請

(3)変更申請又は変更届

(4)再交付申請

(5)返還届

  • 別記第3号様式 返還届 (Excelファイル:1.96MB)・・・熊本市、県外への転出や寛解など
    ※「熊本市」及び「熊本県外」に転出された場合も届出が必要となります。
    ※ 転入先には「新規申請書(転入)」を提出してください。なお、様式は各自治体によって異なります。

(6)特定医療費の償還払い申請

(7)更新申請

  更新申請と併せて、既存の受給者証に記載されている事項(氏名、住所、医療保険、高額かつ長期に該当等)に変更がある場合は、変更申請書  (届出)も提出してください。 医療保険の変更申請(届出)を行う場合は、同意書の提出もお願いします。

4 指定医療機関・指定医について

指定医療機関

 指定難病医療受給者の方は、各都道府県市から指定を受けた医療機関(「指定医療機関」といいます。)が行う医療(特定医療)に限り、医療費の助成を受けることができます。

 指定医療機関以外の医療機関で、指定難病の治療を受けた場合は、医療費の助成を受けることはできませんので、ご注意ください。

指定医

 指定難病患者の方が医療費助成の申請を行う際に必要な診断書(臨床調査個人票)は、県知事から「指定医」の指定を受けた医師が作成しなければなりません。指定医には、診断書(臨床調査個人票)の作成区分に応じて、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。

  • 難病指定医 新規申請及び更新申請いずれの診断書(臨床調査個人票)も作成できます。
  • 協力難病指定医 更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)のみ作成できます。

 指定医療機関及び指定医はこちらをご覧ください。 → (/soshiki/44/176515.html

5 自己負担上限月額管理票について

 自己負担上限月額管理票は、複数の指定医療機関における自己負担上限額の確認以外にも「軽症高額」の再申請、「高額かつ長期」の変更申請で利用することがあります。

 自己負担上限額を超えた場合であっても、医療費総額(10割分)が月額「50,000円」を超えるまで記載してください。

 指定難病医療受給者証裏面の「自己負担上限月額管理票」の欄が不足する場合は、こちら自己負担上限月額管理票(PDFファイル:151KB)を印刷いただき、お持ちの指定難病医療受給者証に貼付してご使用ください。

6 受付窓口一覧

受付時間

 土日祝日を除く開庁日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除きます。)となっております。

受付窓口

 原則として、お住まいの地域を担当する保健所へ提出してください。

(熊本市内に在住の方は各区役所福祉課<外部リンク>へ提出してください。県庁では受け付けておりません。)

その他

 やむを得ない理由により郵送で申請される場合は、トラブル防止のため「簡易書留」などで送付してください。

 郵送による申請において不備がある場合は、返送して修正していただくことがあります。速やかに対応できる送付先及び電話番号を必ず記載してください。

受付窓口一覧

お住まいの地域

担当保健所

電話番号

住所

宇土市、宇城市、下益城郡

宇城保健所 保健予防課

0964-32-1207

〒869-0532

宇城市松橋町久具400-1

荒尾市、玉名市、玉名郡

有明保健所 保健予防課

0968-72-2184

〒865-0016

玉名市岩崎1004-1

山鹿市

山鹿保健所 保健予防課

0968-44-4121

〒861-0501

山鹿市山鹿1026-3

菊池市、合志市、菊池郡

菊池保健所 保健予防課

0968-25-4138

〒861-1331

菊池市隈府1272-10

阿蘇市、阿蘇郡

阿蘇保健所 保健予防課

0967-24-9036

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2402

上益城郡

御船保健所 保健予防課

096-282-0016

〒861-3206

上益城郡御船町辺田見396-1

八代市、八代郡

八代保健所 保健予防課

0965-33-3229

〒866-8555

八代市西片町1660

水俣市、葦北郡

水俣保健所 保健予防課

0966-63-4104

〒867-0061

水俣市八幡町3-2-7

人吉市、球磨郡

人吉保健所 保健予防課

0966-22-3107

〒868-8503

人吉市西間下町86-1

天草市、上天草市、天草郡

天草保健所 保健予防課

0969-23-0172

〒863-0013

天草市今釜新町3530

熊本県全域(熊本市を除く)

熊本県健康づくり推進課

総務・特定疾病班

096-333-2210

〒862-8570

熊本市中央区水前寺6-18-1

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)