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所有者不明土地法に基づく裁定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000148 更新日:2021年5月10日更新

 以下(1)及び(2)の事業を実施する区域内にある特定所有者不明土地について、県知事の裁定を受けることで、その土地の収用又は使用が可能となります。

(1)地域福利増進事業

 事業実施区域内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、県知事の裁定を受けることで、最長で10年間、特定所有者不明土地を使用できます。(関係者が同意すれば期間の延長も可能)

(2)土地収用法の事業認定を受けた事業

 その起業地内にある特定所有者不明土地を収用又は使用しようとするときは、県知事の裁定を受けることで、収用委員会による裁決手続を経ることなく、その土地の収用又は使用が可能となります。