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所有者不明土地法について
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する法律(以下、「所有者不明土地法」といいます。)は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(※)が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的として制定されたものです。
(※)所有者不明土地とは
不動産登記簿等の公簿情報により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のことです。
所有者不明土地の利用の円滑化を図るための措置とは
特定所有者不明土地(※)を収用又は使用することができるようにする以下(1)及び(2)の措置のことです。
(※)特定所有者不明土地とは
所有者不明土地のうち、現に建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く。)が存在せず、かつ、業務の用その他特別の用途に供されていない土地のことです。
1 地域福利増進事業の実施のための措置
地域住民等の共同の福祉や利便の増進を図るために行われる以下のような事業のために土地を使用することができるようにするものです。
(1) 主な対象施設
- 公園、緑地、広場、運動場
- 道路、駐車場
- 学校、公民館、図書館
- 社会福祉施設、病院、診療所
- 被災者の居住のための住宅
- 購買施設、教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合等に限る)
(2) 実施主体
地方公共団体、民間企業、NPO、自治会、町内会等
地域福利増進事業についてくわしくはこちら(PDFファイル:3.4MB)
2 所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例
土地収用法の事業認定を受けた事業について、その起業地内にある特定所有者不明土地について、収用委員会における審理手続を経ることなく収用又は使用することができるようにするものです。
土地の所有者の効果的な探索を図るための措置とは
(1)土地所有者等関連情報の利用及び提供
上記事業実施の準備のため、行政機関が事業実施区域内の土地所有者等関連情報(土地所有者等と思われる者に関する情報のうちその者の氏名・名称、住所等)を内部利用したり、実施主体が行政機関から当該情報の提供を受けることができるようにするものです。
(2)長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例
事業を実施しようとする区域内の土地が長期間相続登記等されていない場合に、登記官が、実施主体の求めに応じ、その所有権の登記名義人となり得る者を探索したうえで、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨等を登記簿に付記したり、登記名義人となり得る者対する相続登記等の勧告を行うことができるようにするものです。