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熊本県におけるくろまぐろの資源管理について
熊本県におけるくろまぐろの資源管理について
1 くろまぐろの資源管理について
くろまぐろについては、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)の決定に基づき、関係各国による資源管理に取り組んでいます。我が国においては、漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく漁獲可能量制度による管理が行われています。国が定める資源管理基本方針において、くろまぐろのうち30キログラム未満の小型魚と30キログラム以上の大型魚が異なる水産資源として定められ、それぞれについての管理が行われています。
2 くろまぐろの漁獲可能量について
農林水産大臣は資源管理基本方針に基づき、各都道府県へくろまぐろの漁獲可能量を配分します。熊本県では、県へ配分された漁獲可能量を熊本県資源管理方針「別紙1-3くろまぐろ(小型魚)(PDFファイル:89KB)」及び「別紙1-4くろまぐろ(大型魚) (PDFファイル:85KB)」に基づき、下表のとおり配分しています。
くろまぐろ(小型魚) | くろまぐろ(大型魚) | |
---|---|---|
熊本県の漁獲可能量 | 19.1トン | 5.6トン |
知事管理区分への配分量 |
熊本県くろまぐろ(小型魚)知事管理区分 19.1トン |
熊本県くろまぐろ(大型魚)知事管理区分 5.6トン |
県留保枠 | 0トン | 0トン |
3 漁獲量等の公表
漁業でくろまぐろを採捕した場合、漁業法に基づきすべて報告していただく必要があり、熊本県におけるくろまぐろ小型魚又は大型魚の漁獲量が、各知事管理区分の漁獲可能量を超えるおそれがあると認めるときは、下表により漁獲量等を公表します。
熊本県くろまぐろ(小型魚)知事管理区分 | 熊本県くろまぐろ(大型魚)知事管理区分 | |
---|---|---|
漁獲量 | 7.8トン | 2.7トン |
漁獲可能量の消化率 | 41% | 49% |
4 漁獲抑制の取組み
熊本県におけるくろまぐろの漁獲量が漁獲可能量を超えることがないよう、漁獲の状況等に応じて、下表のとおり漁獲抑制を行います。ただし、くろまぐろの特性や採捕の実態を勘案し、漁獲量が管理年度中に知事管理区分へ配分された漁獲可能量を超えないと見込まれる場合は、漁獲抑制の取組みを行わない可能性があります。
漁獲抑制のタイミング | 内容 |
実施状況 (令和4年(2022年)4月1日現在) |
|
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早期是正措置 | 漁獲量が知事管理区分へ配分された漁獲可能量の70%を超えたとき |
・くろまぐろをとることを目的とした操業の自粛 ・生存個体はすべて放流 などの知事の助言、指導又は勧告 |
なし |
採捕停止 | 漁獲量が知事管理区分へ配分された漁獲可能量の90%を超えたとき |
くろまぐろの採捕は禁止 |
なし |
5 遊漁の管理について
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に基づき、遊漁でのクロマグロの採捕に対しても規制されています。
くろまぐろ(小型魚):周年採捕禁止
くろまぐろ(大型魚):令和5年3月31日まで採捕禁止
令和5年4月1日から新たなクロマグロ遊漁の規制が始まります。詳細は水産庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。