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遊漁船事業者の皆様へ
遊漁船事業者への安全設備等の義務化について
令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を踏まえ、国土交通省において「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」を設置し議論を重ねてきた結果、検討会において、遊漁船に安全設備等を義務付けする方針が決定されました。(適用日は未定)
国土交通省では、安全設備等の義務化の円滑な実施のために遊漁船事業者に向けた制度の仕組みや特例措置について説明資料を作成しています。
事業者の皆様におかれましては、義務化の内容について資料を御覧いただき、制度の仕組みや特例措置について御確認をお願い致します。
詳細は国土交通省のホームページhttps://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html<外部リンク>をご確認ください。
問合せ先
水産振興課 漁場管理班
〒862‐8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
Tel:096-333-2456 Fax:096-382-851