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「森林整備保全事業標準歩掛等の一部改正」の適用について
このことについて、林野庁は適正な予定価格が設定できるよう最新の実績を踏まえ、令和2年(2020年)4月2日付けで森林整備保全事業標準歩掛等の一部改正を行いました。
そこで、本県森林土木工事においても、林野庁が一部改正を行った標準歩掛等について下記のとおり適用することとしましたのでお知らせします。
記
1.本県が適用する歩掛等
林野庁長官通知、令和2年4月2日付け元林整計第883号
- 森林整備保全事業標準歩掛
- 森林整備保全事業設計積算要領
- 森林整備保全事業建設機械経費積算要領
- 森林整備保全事業における施工パッケージ型積算方式の試行
- 森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領
林野庁森林整備部長通知、令和2年4月2日付け元林整計第884号
- 森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱い
- 熊本地震の被災地(熊本県)で適用する森林整備保全事業標準歩掛
林野庁長官通知、令和2年3月31日付け元林整計第880号
- 森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準
2.適用日
令和2年(2020年)8月1日以降の施行伺い決裁分から適用
3.その他
森林整備保全事業標準歩掛等の一部改正の詳細及び各正誤表につきましては、林野庁HPを御確認ください。
(林野庁HP≫分野別情報≫森林整備≫森林整備保全事業の設計・積算・施工基準)