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県営国見地区土地改良事業計画の変更についての公告に係る事業計画書の公表
県営国見地区土地改良事業(区画整理)計画の変更にあたり、土地改良法第88条第6項において準用する同法第87条第5項の規定により公告したので、土地改良法施行規則第106条の規定により、下記のとおり公表する。
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県営国見地区土地改良事業(区画整理)計画の変更にあたり、土地改良法第88条第6項において準用する同法第87条第5項の規定により公告したので、土地改良法施行規則第106条の規定により、下記のとおり公表する。