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農地転用許可制度について
農地法が改正されたことに伴い、平成28年4月から制度が一部変更となりました。
主な変更点は次のとおりです。
- 4ヘクタールを超える農地転用に係る事務・権限は、国(九州農政局)との協議を付した上で、都道府県に移譲。
- 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用に係る国(九州農政局)との協議は廃止。
- 農地転用の都道府県知事の許可に際して、農業委員会は都道府県知事等に意見を送付することとするとともに、農業委員会は意見を述べようとする場合で30アールを超えるときには、あらかじめ、都道府県農業委員会ネットワーク機構(農業会議)の意見を聴かなければならない。