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獣医師法第22条の届出について
獣医師法第22条に基づき、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられています。
令和6年度はこの届出を行う年となっており、獣医師免許をお持ちの方は、業務の種類及び内容にかかわらず、令和6年(2024年)12月31日現在における住所、氏名及び勤務先等の必要事項について、令和7年(2025年)1月31日(金曜日)までに遅滞なく届出を行っていただくようお願いします。
eMAFFの詳しい使用方法などは、農林水産省ホームページ<外部リンク>でご確認いただけます
「農林水産省ホームページ」<外部リンク>