ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 畜産課 > 獣医師法第22条の届出について

本文

獣医師法第22条の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0158925 更新日:2024年12月1日更新

 獣医師法第22条に基づき、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられています。

 令和6年度はこの届出を行う年となっており、獣医師免許をお持ちの方は、業務の種類及び内容にかかわらず、令和6年(2024年)12月31日現在における住所、氏名及び勤務先等の必要事項について、令和7年(2025年)1月31日(金曜日)までに遅滞なく届出を行っていただくようお願いします。

eMAFFの詳しい使用方法などは、農林水産省ホームページ<外部リンク>でご確認いただけます

「農林水産省ホームページ」<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)