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熊本県登録品種の自家増殖の取扱いに「茶」を追加しました
令和4年4月1日以降、改正種苗法により登録品種の自家増殖(正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)には育成者権者の許諾が必要となります。
熊本県登録品種(25品種)及び出願公表2品種の自家増殖許諾方針については、次のとおりとなります。
熊本県登録品種(25品種)及び出願公表2品種の自家増殖許諾方針については、次のとおりとなります。
品種別対応方針
イチゴ【熊研い548(ひのしずく)、熊本VS02E、熊本VS03(ゆうべに)】
◎収穫開始後の株から採苗し、増殖する行為が「自家増殖」にあたります。


水稲【くまさんの力、わさもん、華錦、くまさんの輝き】
◎収穫した籾の一部を次作の種籾に使用する行為が「自家増殖」にあたります。


カンキツ【肥の豊、肥のさやか、肥のあかり、肥のあすか、肥のみらい、熊本EC10、熊本EC11、熊本EC12】
◎収穫開始後の樹から穂木を採取し、高接ぎをする行為が「自家増殖」にあたります。


カラー【熊本FC01、熊本FC02、熊本FC03・・・出願公表】
◎生花を収穫した株から球根を掘り上げ、株分けや分球し、次作に親球根として使用する行為が「自家増殖」にあたります。


茶【熊本TC01・・・出願公表】
◎収穫開始後の樹から穂木を採取し、挿し木により育苗する行為が自家増殖にあたります。


いぐさ【夕凪、ひのはるか、涼風】、なす【ヒゴムラサキ、ヒゴムラサキ2号】、メロン【熊本VM03】、ニガウリ【KGBP1号、熊本VB04】

遵守事項
〇自家増殖により得た種苗は有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。
〇当該登録品種の種苗を県外に持ち出さないこと。
〇自家増殖を行う際は、登録品種の特性を損なう事のないよう、種苗を適切に選別し利用すること。
〇増殖した種苗のうち種苗として利用しなかった場合は、遅滞なく廃棄すること。
〇自家増殖について、県が調査する必要が生じた場合には、協力すること。
〇当該登録品種の種苗を県外に持ち出さないこと。
〇自家増殖を行う際は、登録品種の特性を損なう事のないよう、種苗を適切に選別し利用すること。
〇増殖した種苗のうち種苗として利用しなかった場合は、遅滞なく廃棄すること。
〇自家増殖について、県が調査する必要が生じた場合には、協力すること。
提出先について

申請書、届出書、変更届の提出は、種苗を購入した販売店へお願いします。
問合せ先
熊本県登録品種の利用条件に関する御質問等はこちらまでお願いします。
熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
Tel:096-333-2380
Fax:096-381-8491
熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
Tel:096-333-2380
Fax:096-381-8491