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新型コロナウイルス感染症発生に伴う県有施設利用料の取扱いについて
令和2年(2020年)1月16日(国内初感染公表日)以降の施設利用をキャンセルした場合、次のとおり施設利用料を返金します。
1 キャンセルに伴う施設利用料の取扱い
- 既に納付された利用料・・・全額返金します
- 納付予定の利用料・・・・・徴収しません
2 対象期間
令和2年(2020年)1月16日(国内初感染公表日)以降(※)の利用予定分
※終期については、今後の状況を踏まえて検討し、事前に一定の周知期間を設けた上で終了することとします。
3 対象施設
施設利用料を徴収する全ての県有施設(116施設)
※詳しくは、上記「返金対象施設一覧」に記載の各施設等へお問い合わせください。