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宝くじの景品利用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002704 更新日:2020年8月1日更新

1 「宝くじ」と景品利用について

企業の皆様に販売促進用の景品・プレゼントとしてご利用いただけます。
景品として配られた「宝くじ」の中から億万長者が誕生し、マスコミで取り上げられるなどの話題となり、企業の皆様に大きな宣伝効果をもたらしている例もあります
「宝くじ」の収益金は発売元である地方自治体の公共事業等に役立てられます。

2 景品に「宝くじ」を利用することのメリット

大きな夢があり人気も高く、話題性・宣伝効果が高い。
特に、高額当せんが発生した場合は、新聞・雑誌等で紹介され話題性・宣伝効果のさらなる向上が期待できる。
収益金が公共事業等に使われる「宝くじ」を利用することにより、企業のイメージ向上が期待できる。

3 景品としての具体的な利用例

メーカー:対象商品の応募シール5枚1口として応募、抽せんでジャンボ宝くじ10枚プレゼント。
商店街・ショッピングモール:キャンペーン期間中、商店街の中でのお買い物1,000円ごとに補助券を1枚プレゼント。補助券を5枚集めてくじ引きに参加したお客様へ抽せんでジャンボ宝くじ30枚をプレゼント。
銀行・信用金庫:定期預金等預入者に対するプレゼントとして利用。住宅ローンお借入れご利用者に対するプレゼントとして利用。
商店街・スーパー等の小売業:「バーゲン」「歳末大売り出し」「新装オープン」など特別セールの景品として利用。
マンション分譲・不動産業者:マンション・不動産購入成約者、モデルルーム来場者に対するプレゼントとして利用。
メーカー・卸売業・協同組合:取引参加小売店・加盟店を通じた特別な販売促進キャンペーンでの景品として利用。
飲食店・コンビニエンスストアー・ガソリンスタンド等のチェーン展開をしている企業:来店顧客へのプレゼントとして利用。
その他:企業主が周年・記念行事などの記念品として、社員へのプレゼントとして利用。地区・社内での催し物(旅行・ゴルフコンペ・各種パーティー・忘年会・新年会等)での景品として利用。

4 利用上のご注意

 宝くじの景品として利用する場合は、「当せん金付証票法」「不当景品類及び不当表示防止法」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」等の法令に関係するなど、各種規制等がありますので御留意ください。

 「宝くじの転売」の禁止:広告代理店が景品利用等のプロモーション企画を行った場合でも、宝くじの購入については広告代理店を通さずご利用なさる企業が直接行ってください。
利用(交付)期間:宝くじの交付は、その宝くじの抽せん日前日までとしてください。抽せん日以降に交付した場合、抽せん結果(当たり・ハズレ)が判明している宝くじを景品としてお渡しすることになりますので、ご注意ください。
利用地域:ジャンボ宝くじなどの全国くじについては、利用地域の制限はありません。ブロックくじの発売地域は決められており、その地域で発売されている種類のくじをご利用ください。
利用方法:宝くじは、社会通念・教育上の配慮から未成年者への販売を自粛しています。景品利用の場合も未成年者にわたるような利用方法はご遠慮ください。
宣伝方法:宝くじの内容等についてお客様に誤解を与えたり、射幸心をあおるような宣伝はご遠慮ください。
「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」等による規制:懸賞の内容に応じて、取引価格・景品類の最高額、景品類の総額等の各種制限があります。また、特定の業種については、業界の実情等に鑑み、一般的な景品規制とは異なる内容の業種別の景品規制が告示により指定され、各業界において提供される景品類に制限が設けられています。(例:新聞業、雑誌業、不動産業、医療医薬品業、出版物小売業 等)実際に実施する懸賞に係る規制内容については、消費者庁へご確認ください。
「税務処理等」:宝くじを景品として交付する場合は、交付の仕方によって、交付する側、受取る側に課税される可能性がありますので、事前に貴社顧問の税理士・税務署等に御相談願います。

5 宝くじの景品利用・購入についてのお問い合わせ

 みずほ銀行熊本支店 お客さまサービス課 電話096−352−3141

くーちゃん