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熊本港臨海用地(第二次分譲地)分譲企業を募集します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0219560 更新日:2024年12月12日更新

熊本港臨海用地(第二次分譲地)分譲企業を募集します。

 熊本県では、「熊本港臨海用地(第二次分譲地)」について、本県の更なる産業振興、経済活性化及び熊本港の利用促進を図るため、分譲を希望する企業を募集します。

1 公募期間

 令和6年12月12日(木曜日)から令和6年12月26日(木曜日)午後5時まで(申込書類必着)

2 分譲区画

 熊本港臨海用地(第二次分譲地)(熊本県熊本市西区新港一丁目内)

3 分譲予定面積、分譲予定価格

熊本港臨海用地(第二次分譲地)区画一覧
区画 所在地(熊本市西区新港一丁目) 地目 売買面積(平方メートル)

売買価格(円)

単価:30,600円/平方メートル

〇商港区

B22

4番33 雑種地 8,844.76 271,000,000
B23 4番34 雑種地 8,844.73 271,000,000
B28 4番39 雑種地 8,618.76 264,000,000
B29 4番40 雑種地 8,618.75 264,000,000
B30 4番41 雑種地 8,618.74 264,000,000
B31 4番42 雑種地 8,618.74 264,000,000
〇工業港区
B32 4番43 雑種地 9,855.66 302,000,000
B33 4番44 雑種地 9,855.69 302,000,000
B34 4番45 雑種地 9,855.63 302,000,000
B35 4番46 雑種地 9,855.65 302,000,000

 

分譲区画図

※ まずは、B32、B33、B34、B35区画を先行して分譲を行います。その他の区画については、企業の応募状況を見ながら、適切な時期に分譲を行います。

4 分譲対象企業

 第二次分譲地は工業港区と商港区に分かれており、以下の要件を満たす企業に分譲を行います。

〇工業港区(B32区画、B33区画、B34区画、B35区画)
 熊本県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(平成30年12月26日条例第65号 以下「条例」という)第3条別表第4第3号に規定する原料又は製品の一部の輸送を海上輸送又は港湾輸送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場。

 

〇商港区(B22区画、B23区画、B28区画、B29区画、B30区画、B31区画)
​ 条例第3条別表第1第4号に規定する荷捌き施設又は保管施設に付属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの付帯施設。

5 申し込み方法

 公募期間内に、熊本港臨海用地(第二次分譲地)分譲企業募集要領に記載の提出書類を持参⼜は郵送ください。(郵送の場合は必ず電話でお知らせください。)
 区画の分割はできませんが、複数区画の申込みは可能です。また、分譲申込みについては、第⼆希望まで提出できることとします。

6 選定委員会における審査

(1)審査⽇
 令和7年(2025年)1⽉15⽇(水曜⽇) ※予備⽇ 1⽉20⽇(月曜⽇)
(2)審査⽅法
 分譲希望区画が重複した場合は、申込企業によるプレゼンテーションを⾏い、熊本港臨海用地(第二次分譲地)分譲企業選定委員会にて、提出された書類とともに次の審査基準によって審査を実施します。
 審査結果に基づき、分譲区画毎に優先交渉順位を決定します。

7 審査基準

審査基準
審査項目 審査基準 配点
事業運営体制 事業能力 (1) 必要な資力を有しているか。 5 10
(2) 事業収支は適切か。 5
事業計画 (1) 事業計画に具体性・実効性・継続性(持続可能性)はあるか。 10 40
(2) 周辺環境への配慮があるか。 5
(3) 投資による経済効果や県税の増収が見込めるか。 5
(4) 一定の雇用増が見込めるか。 5
(5) 働きやすい職場環境への配慮があるか。 5
(6) 本県の強みを活かした産業に合致する内容か。 10
地域貢献 地域経済 (1) 地域経済への貢献が見込めるか。 15 50
環境配慮 (1) 周辺環境への配慮があるか。 5
地域貢献 (1) 地域貢献への提案があるか。 10
熊本港振興 (1) 熊本港の利用及び振興への貢献が見込めるか。 10
県の施策への合致 (1) 県の施策に合致する取組があるか。 10
合計 100

 

8 審査結果

 審査会終了後、優先交渉順位の審査結果を郵送により申込者全員に通知します。なお、審査の内容、選考結果は非公表とし、これに関する問い合わせ及び異議については応じません。

9 その他

 契約条件等については、熊本港臨海用地(第二次分譲地)分譲要領を参照ください。
申込みに関する質問は、質問書を企業⽴地課のメールアドレスに提出してください。電話、来所等の質問は受け付けません。

 

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