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「なりわい再建支援補助金」に係る復興事業計画について
「なりわい再建支援補助金」に係る復興事業計画について
令和2年7月豪雨により被害を受けた施設などの復旧を支援する「なりわい再建支援補助金」について、熊本県なりわい再建支援補助金交付要綱第2条第6項の「復興事業計画」について公表します。
その他
補助金を補助事業以外の用途に使用した場合、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合等は、交付決定の取消しの対象となっており、補助金が交付された後であっても返還を求めることになりますのでご留意ください。