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復興事業計画の第四次公募・相談会のお知らせ(受付終了)
復興事業計画の第四次公募及び相談会の開催のお知らせ
グループ補助金のグループ認定に係る『第四次公募』について、次のとおり平成29年9月1日(金曜日)から第四次公募を開始しますのでお知らせします。
今回の公募をもって、平成28年度補正予算で措置したグループ補助金に係るグループ認定申請については、最終となります。
<ご注意ください>
補助金申請予定の事業者の方で、新たなグループ形成、又は既存のグループへの新規加入をお考えの事業者におかれては、今回の公募で申請することが必要です。
なお、様々な事情で申請が困難な事業者の方は、遠慮なくご相談ください。
※グループ認定から補助金交付の流れ(PDFファイル:210KB)
公募期間及び申請書の受付
1 受付期間
平成29年9月1日(金曜日)から平成29年9月29日(金曜日)
※水曜日・金曜日は午前9時から午後5時まで
※月曜日・火曜日・木曜日は午前9時から午後7時まで
【お問合わせ先】096-237-6611
2 受付場所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺6丁目5-19
熊本県住宅供給公社ビル4階
住宅供給公社ビル地図(PDFファイル:14KB)
3 提出方法
持参または郵送(平成29年9月29日(金曜日)必着)
相談会
1 受付期間
平成29年9月1日(金曜日)から平成29年9月29日(金曜日)
※水曜日・金曜日は午前9時から午後5時まで
※月曜日・火曜日・木曜日は午前9時から午後7時まで
※土日祝祭日は、予約があった場合のみ開庁します。
【予約電話番号】096-237-6611
2 相談場所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺6丁目5-19
熊本県住宅供給公社ビル4階
住宅供給公社ビル地図(PDFファイル:14KB)
3 相談内容
グループ補助金に係るグループ認定申請書や補助金交付申請書作成等に係る相談全般
4 予約等
平日においては当日受付可能ですが、電話予約の方を優先します。
※土日祝日の相談を希望される場合は、平日に要予約
【予約電話番号】096-237-6611
※土日祝日は、県庁の駐車場はご利用できません。駐車場をご利用の方は、予約時にその旨をお伝えください。
5 相談票による相談
上記にかかわらず、メール又はFax、電話による相談も随時受け付けております。
- メール又はFaxによる相談
相談票(Wordファイル:74KB) - メール
「グループ認定申請に関すること」hojokin1@kumamoto-g.jp
「補助金交付申請に関すること」hojokin2@kumamoto-g.jp - Fax 096-237-6685
- 電話による相談
【グループ補助金受付センター】096-237-6611
公募の詳細
公募の詳細は、以下のファイルをご覧ください。
申請様式
- 認定申請等様式(Wordファイル:28KB)
- 復興事業計画認定申請用チェックリスト(Excelファイル:87KB)
- 復興事業計画書(別紙1)(Excelファイル:137KB)
- 事業者別復興事業計画書(別紙2)(Excelファイル:33KB)
- (別表)新分野事業に関する総括表(Excelファイル:25KB)
- 会社概要のひな形(Wordファイル:14KB)
なお、このほかの関係書様式は、以下のとおりです。
※暴力団排除に関する誓約書は、グループの全ての構成員が作成する必要があります。
※役員名簿は、補助金申請予定の事業者のみが必要です。
認定経営革新等支援機関による確認書(Wordファイル:25KB)
※新分野事業がある場合に必要となります。
※非事業用面積等の補助対象外となる部分が含まれる場合に必要となります。
※当該書式の作成には、詳細な見積書が必要です。認定申請段階で見積書が間に合わない場合は、見積金額の総額に面積按分率を乗じて、補助対象経費の概算額を算出いただければ結構です。
参考資料
公募に関する参考資料を掲載します。
- 公募のポイント(PDFファイル:360KB)
- 建物被災状況報告書(Wordファイル:21KB)
- 《記載例》建物被災状況報告書(PDFファイル:80KB)
- 設備比較証明書(Wordファイル:28KB)
- 《記載例》設備比較証明書(PDFファイル:65KB)
※上記、建物被災状況報告書及び設備比較証明書は、補助金交付申請の際に必要となります。取得に時間がかかる場合がありますので、お早目にご準備ください。
- 罹災証明書等の取扱いについて(PDFファイル:125KB)
- 復興事業計画認定申請書の編さん方法(PDFファイル:180KB)
- 復興事業計画認定申請書記載方法(PDFファイル:58KB)
- グループ補助金Q&A(PDFファイル:631KB)
変更認定申請手続きについて
既に復興事業計画の認定を受けたグループの構成員で以下の変更が生じる場合には、変更認定申請が必要となります。
変更認定が必要となる変更事由
- 認定されたグループへ新たな構成員が加入する場合
- 認定されたグループから構成員が脱退する場合
- 復旧整備等を実施する施設・設備の新たな追加がある場合(※削除の場合は不要です)
- 認定された復興事業計画の追加や一部中止など、計画に影響がある変更生じる場合
※変更手続きの詳細は、以下のファイルをご覧ください。