本文
令和5年度まちなかにぎわい回復支援事業について
まちなかにぎわい回復支援事業費補助金公募のお知らせ
熊本県では、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響を受けた「まちなか」のにぎわい回復を図るための取組みを支援するため、引き続き「まちなかにぎわい回復支援事業」を実施します。
補助の対象となる経費
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた商店街組織や事業組合等が実施するにぎわい回復のためのイベント開催や顧客確保に向けたキャンペーンなどの事業に要する経費
(原則、イベント等の開催場所は熊本県内に限る。)
(原則、イベント等の開催場所は熊本県内に限る。)
補助対象者
◆ 次のいずれかに該当する団体
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、熊本県商店街活性化協議会会員
(2) 上記(1)に属さない、法人化されていない商店街等と構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
(3) 事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、生活衛生同業組合等
(4) 上記(3)に属さない任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
◆補助対象の要件(以下をすべて満たすこと)
・定款、規約又は会則があること
・組織及び代表者に県税の未納がないこと
・暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、熊本県商店街活性化協議会会員
(2) 上記(1)に属さない、法人化されていない商店街等と構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
(3) 事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、生活衛生同業組合等
(4) 上記(3)に属さない任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
◆補助対象の要件(以下をすべて満たすこと)
・定款、規約又は会則があること
・組織及び代表者に県税の未納がないこと
・暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
補助率と補助上限額
◆ 補助率
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助します。
◆ 補助上限額
(1) 商店街振興組合、熊本県商店街活性化協議会会員 【上限200万円】
(2) (1)に属さない、会則を持つ任意の商店街組織 【上限100万円】
(3) 事業協同組合等 【上限200万円】
(4) (3)に属さない、規約等を持つ任意の団体 【上限100万円】
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助します。
◆ 補助上限額
(1) 商店街振興組合、熊本県商店街活性化協議会会員 【上限200万円】
(2) (1)に属さない、会則を持つ任意の商店街組織 【上限100万円】
(3) 事業協同組合等 【上限200万円】
(4) (3)に属さない、規約等を持つ任意の団体 【上限100万円】
問い合わせ・書類提出先
◆商店街関係団体
熊本県商店街振興組合連合会
電話番号 096-353-4666
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
詳細は、熊本県商店街振興組合連合会ホームページをご覧ください。
熊本県商店街振興組合連合会
電話番号 096-353-4666
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
詳細は、熊本県商店街振興組合連合会ホームページをご覧ください。
熊本県商店街振興組合連合会ホームページ<外部リンク>
◆事業協同組合等関係団体
熊本県中小企業団体中央会
電話番号 096-325-3255
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
詳細は熊本県中小企業団体中央会のホームページをご覧ください。
熊本県中小企業団体中央会
電話番号 096-325-3255
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
詳細は熊本県中小企業団体中央会のホームページをご覧ください。
熊本県中小企業団体中央会ホームページ<外部リンク>