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休業要請や支援策に関する情報
令和2年4月21日に行った営業施設等に対する施設の使用停止の協力要請(休業要請)について
4月22日から実施していた当該要請については、5月20日で終了(PDFファイル:2.03MB)しました。
休業要請の終了後も、引き続き感染防止対策を徹底する必要がありますので、事業者の方及び県民の皆様におかれては、次のとおり御協力いただくようお願いいたします。
【事業者の方へのお願い】
県から示すチェックリストを用い、感染防止対策を行うとともに、リストをお客様の見えるところに掲示すること
【県民の皆様へのお願い】
チェックリストを活用していないなど、感染防止対策が不十分な施設の利用を控えること
※ 最新のチェックリスト(6月1日改定)はこちらからダウンロードしてください。
参考:令和2年4月21日に行った休業要請に係る経緯
- 4月16日
熊本県が緊急事態宣言区域に(5月6日まで) - 4月22日
休業要請開始(5月6日まで) - 5月5日
熊本県の緊急事態宣言が5月31日まで延長
県・市専門家会議開催
答申を受け休業要請については5月20日まで延長
その間も、県が示す感染防止対策を実施する施設は営業再開可能
【5月13日報道資料】施設の対策実施状況調査結果(PDFファイル:410KB) - 5月7日
遊興施設・遊技施設以外は再開可能 - 5月11日
遊興・遊技施設再開可能(キャバレー等除く)
飲食店の営業時間及び酒類提供時間等の制限解除可能 - 5月14日
熊本県の緊急事態宣言が前倒しで解除
令和2年4月21日に行った休業要請に係る支援策についての相談窓口(平日9時~17時)
電話:096-333-2828(直通)
よくあるお問い合わせ
新型コロナウイルスに関するQ&Aを参考にしてください。
令和2年4月21日に行った休業要請および支援策について
協力金の対象施設について
4月22日から5月6日まで休業を要請した施設、および休業を要請しなかった施設
支援策について
- 今回の県からの休業要請に応じていただいた事業者に対し、熊本県休業要請協力金として、一律10万円を支給いたします。 ※令和2年6月30日をもって受付を終了しています。
- 休業要請の対象となるか否かにかかわらず、感染拡大の影響を受けて売り上げが減少した事業者に対し、国(持続給付金)または県(事業継続支援金)を支給します。
- その他、これまで県が打ち出してまいりました県制度融資による資金繰り支援や、雇用調整助成金等の雇用継続支援もあわせてご活用いただけます。
以上の支援策については、次の図をご覧ください。
令和2年4月21日に行った休業要請等に伴う新たな支援策(PDFファイル:227KB)
新型コロナウイルスで影響を受ける事業者への支援(PDFファイル:329KB)
熊本県休業要請協力金について【上記 1 】
※令和2年6月30日をもって受付を終了しています。
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、熊本県が行う施設の使用停止の要請・依頼に全面的に協力いただける中小企業者等(個人事業主を含む)に対して、県が協力金を交付します。
- 対象事業者
熊本県による休業要請・依頼の対象となる県内施設を運営する中小企業者等(個人事業主を含む)のうち、県からの休業協力要請・依頼を受け、休業に全面的に協力した事業者。 - 対象要件
休業要請期間中(令和2年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日))に休業要請・依頼に全面的に協力いただくこと。
※ 全面的な協力とは
休業要請期間中の全期間、休業を行っていただくことを原則としています。ただし、仕入先関係者との調整、従業員の配置調整その他正当な理由により同期間の全てにわたって休業することが困難だった者については、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)から休業を開始し、同年5月6日(水曜日)まで全て休業した場合に限り交付対象とします。 - 交付額
1事業者当たり 一律10万円
(複数の施設を営業している事業者であっても1事業者とします) - 申請受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで - 申請方法 郵送(持参による申請は、感染拡大防止の観点から原則として受け付けておりません)
- 申請書類
- ア 申請書
- イ 誓約書
- ウ 営業実態が確認できる書類(原則として税務署の受付印又は電子申告の受信通知のある確定申告書の写し)
- エ 休業状況が確認できる書類(休業期間を告知している店頭ポスターの写し、ホームページの写しなど)
- オ 口座番号(原則、申請者名義)が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写しなど)
- 申請書提出先及び相談先
〒862-8570 熊本県 休業要請協力金専用相談窓口(コールセンター)(※住所記載不要)
Tel:096-333-2828 (受付時間 平日 9:00~17:00)
国持続化給付金について【上記 2 】
- 対象者:中堅企業・中小企業・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
- 要件:売上が前年同月比で50%以上減少
- 給付額
法人:200万円
個人事業者:100万円
詳しくはこちらをご覧ください
国の持続化給付金<外部リンク>
熊本県事業継続支援金について【上記 2 】
国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業等を県が重点的に支援
- 対象者:中堅企業・中小企業・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
- 要件:売上が前年同月比で30%以上、50%未満減少
- 支援額
法人:20万円
個人事業者:10万円
詳しくはこちらをご覧ください