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賃貸住宅経営(サブリース契約)に関する注意喚起

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0078071 更新日:2020年12月21日更新
 サブリース契約のトラブルを未然防止するための「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース規制法)」が令和2年(2020年)12月15日に施行されました。

 施行にともない、国土交通省が消費者庁及び金融庁と連携して、賃貸住宅経営(サブリース方式)に関する注意喚起のリーフレット及びチラシを作成しました。

 賃貸住宅経営(サブリース方式)をお考えの方や貸主が建物の所有者でない賃貸住宅(サブリース住宅)に入居される方に対し、特に注意すべきポイントが掲載されています。

 サブリース方式の契約やサブリース住宅に入居する前に注意喚起資料を確認し被害に遭わないように注意しましょう。

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