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消費生活センター・相談窓口を利用するには

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002185 更新日:2020年8月1日更新

Q 消費生活センターや消費生活相談窓口とはどのような機関なのですか。また、どのような相談ができるのですか。

 A 消費生活相談とは、消費者と事業者との契約トラブルや商品、サービスの品質トラブルなどに関する相談です。

 熊本県内には、県消費生活センターと14市の消費生活センター、また、全町村に消費生活相談窓口が設置され、住民から電話又は面談で相談を受け付けています。消費者にとってトラブルに遭った時の最も身近な相談窓口です。

 消費生活センターでは、消費者の権利の尊重と自立の支援のため、消費生活相談員(以下「相談員」)が、消費者が事業者と話し合う際の解決に向けた対応方法を消費者と一緒に考えて助言します。必要に応じて、事業者に事情を聴いたり、消費者と事業者の話し合いの場を持つ「あっせん」を行います。

 ただし、相談員には法的強制力や代理権はありませんので、「助言」や「あっせん」を通じて問題解決に向けたお手伝いをすることになります。

 なお、相談の際には、契約書や保証書、パンフレットなどの資料をご用意していただくとスムーズに相談が受けられます。

 また、県消費生活センターでは、弁護士又は司法書士による無料法律相談会を定期的に実施しています。

 「あれ、おかしいな?」と思ったら、一人で悩まず、県消費生活センター又はお住まいの市町村までお気軽にご相談ください。