ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 消費生活課(消費生活センター) > 通信販売ではクーリング・オフできないのですか

本文

通信販売ではクーリング・オフできないのですか

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002139 更新日:2020年8月1日更新

Qネット通販で購入した商品が気に入らず、到着後すぐに事業者にクーリング・オフを申し出ましたが、断られました。できないのでしょうか。

 A クーリング・オフ(以下クオフ)とは一般的に、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などの不意打ち的な方法により、冷静に判断する間もないまま契約してしまった場合に、消費者に頭を冷やして考えなおす時間を与え、一定期間内であれば無条件での契約解除を認める制度で、特定商取引法などに規定された取引に限り適用されます。

 ネット通販やテレビショッピング、新聞広告による販売などの「通信販売」は、クオフの適用外となり、事業者が返品の可否や返品期限などに関する特約を設けている場合はそれに従うことになります。特約がない場合に限り、受領した日から数えて8日以内であれば返品できます。ただし、返品送料は消費者の負担となります。購入する前に、返品に関する規定をきちんと確認しておきましょう。

 また、他にも特定継続的役務提供(5万円を超える一定期間継続するエステサービスや学習教室等)、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法等)は、店舗購入であってもクオフの対象と規定されています。連鎖販売取引、業務提供誘引販売は書面受領後20日以内、その他は8日以内の申出が対象です。

 クオフの細かな適用条件や他法によるクオフについては、県消費生活センターや各市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。