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【緊急!】消費者トラブル注意報 第43号(マルチ商法に関する相談が急増しています)
【緊急!】消費者トラブル注意報 第43号
マルチ商法に関する相談が急増しています!
今年度に入り、マルチ商法に関する相談が急増しています。
平成27年4月17日現在で11件(前年同月比+9件)の相談が入っており、昨年度(1年間で71件)を上回る勢いとなっています。なお、H27年3月も10件と、昨年度の中で最も多くなっています。
マルチ商法とは、販売組織の加盟者が新規加入者を誘い、その加入者がさらに別の加入者を誘引することで、組織を拡大して行う商品・サービスの取引になります。(ネットワークビジネスと説明されることもあります。)新規加入者が支払う加盟料や商品代金によって、自分の利益が得られると勧誘されますが、勧誘時の話と違い、商品が売れない、加盟者を勧誘できないなどにより、思ったような利益が得られないこともあります。
相談件数の推移(H27.4.17現在)
消費者へのアドバイス
- 契約の前に、契約内容をよく確認して契約をしましょう。「儲かる」という言葉だけを信じることは非常に危険です。
- 知人、同級生、先輩や会社の同僚など知っている人からの勧誘であっても、必要ないと思う時は、毅然として断りましょう。
- 家族や友人などが困っている場合や不審な様子が見られた時は、話を聞き、センターなどの相談窓口に相談するよう伝えましょう。
おかしいなと思った時は
おかしいなと思った時は、県消費生活センター、または、市町村の相談窓口に相談をしてください。
熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
(相談受付時間 平日の午前9時から午後5時まで)
相談事例
相談事例1
マルチ商法をしている知人に勧められて、断りきれずに商品の購入を承諾した。知人が私の代わりに申し込みをして登録用のセットが代引きで届くようになっている。商品や会社についてはよく分からない。商品は別途送付されるようだ。毎月商品代金が1万円ほどかかるようである。登録用セットの代金は不明である。解約したい。
相談事例2
久しぶりに会った知人から「ネットワークビジネスの会社に登録しないか。」と勧められた。商品を購入して、新たな人を勧誘し、登録してもらうと紹介料が貰えるという事だった。商品代金を支払い登録した。しかし、よく考えると私にはできないため、解約したいと思い、会社に連絡したところ「解約できない」と言われた。どうしたらいいか。
相談事例3
知人から「誰も紹介しなくてもボーナスが月に1回入ってくる」と説明されて入会した。ボーナスが入金されないので、知人に尋ねると「順当にボーナスが貰えるわけでないようだ」と言われ不審に思った。契約書面の内容に従い、クーリングオフの通知を出したが、何の返事もない。どうしたらいいか。
相談事例4
学生時代の友人が訪ねてきて「儲かる副業がある」と言うので話を聞きに行った。待ち合わせの場所には、別の人も来ており、書面を見ながら話を聞くうちに、マルチ商法だと分かった。話の中で住所を教えたところ「自宅に商品が届く」と言われた。帰ってからやはり受け取らないことにした。もらった書面は廃棄して、友人の連絡先は消去した。今後、どうしたらいいか。
相談事例5
親戚が別の人を連れて自宅に来た。広報誌を渡され、話を聞くと、商品を1週間無料で使えると言って商品の購入を勧誘された。別の人を勧誘して販売することにより利益が得られると言われ、そこでマルチ商法だと分かった。そこで断ったが、私以外の家族にも勧誘しているようだと後で分かり困っている。どうしたらいいか。