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令和3年7月から玄米及び精米に関する食品表示のルールが変わります。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0103227 更新日:2021年7月13日更新

●改正概要

  • 農産物検査による証明を受けていない場合であっても、表示事項の根拠資料を保管することで、産地・品種・産年の表示ができるようになります。
  • 農産物検査証明による、〇〇ライス確認による等、表示確認方法を任意で表示できるようになります。
  • 生産者名など、消費者の選択に資する適切な情報を一括表示枠内に表示できるようになります。

●表示例

1

●Q&A

Q1 どのような根拠資料を保管する必要がありますか。

A1 産地・品種・産年(又はその一部)を表示する場合、それらの表示が間違いないことを示す資料を保管する必要があります。
 製品に使用されている原料米穀について、原料米穀と製品の相互の関係が明らかとなる資料を保管することが必要であり、確実に当該原料米穀についてトレースができない場合は、根拠を示す資料を保管しているとみなされませんので御注意ください。

2

 

Q2 産地・品種・産年の根拠を確認した方法は必ず表示する必要がありますか。
A2 産地・品種・産年の根拠を確認した方法(表示確認方法)の表示は、表示責任者が任意で表示することができる表示事項であり、義務表示ではないため、必ず表示しなければならないということではありません。
 しかしながら、表示確認方法の表示は消費者の自主的かつ合理的な選択に資する表示事項であることから、表示することが望ましいと考えています。

 

Q3 消費者の選択に資する適切な表示事項はどのようなものですか。
A3 令和3年3月の食品表示基準改正で、生産者や販売者が創意工夫し、付加価値として消費者に訴求したい情報を一括表示欄に記載できるようになりました。
 具体的には、生産者名、保存方法、分つき米である旨、食味を表す分析データ、品評会等での受賞歴など、消費者が商品を選択する上で参考になる情報が考えられます。